安くなると言われたけれどオプション契約で回線が高額になった(1月掲載)

 

安くなると言われたけれど…オプション契約で光回線が高額になった

   1月掲載)

 

Q  2か月前に光回線の代理店からの電話で「今より2,000円安くなる。工事費もかからない」と勧誘され、申込みした。3週間ほど前に工事をしたが、ネットに繋げられず、光回線事業者に相談の電話をした際に複数のオプション契約がついて、高くなっていることがわかった。代理店に確認すると、キャッシュバックキャンペーンで、工事費とオプション契約2か月分が無料になっていると言われたが、そのような説明を受けた覚えはない。元々使っていた光回線業者に解約を申し出た時に、基本料金は変わらないことがわかったので、新たに契約した回線を解約したい。( 50代 女性 )

A 光回線などの電気通信サービスの契約は、電気通信事業法で規制されています。同法の消費者保護ルールで、事業者は契約前に料金や提供条件を説明する義務があり、契約後には契約内容を明らかにする契約書面を交付する義務があります。

また、事業者が電話で勧誘する際には、原則としてサービスの提供条件の概要などについてわかりやすく記載した書面を交付して説明する必要があります。

センターから光回線事業者に連絡し、利用料金やオプション契約についての説明が不足していること、相談者が工事費の残債や違約金を負担せずに解約を希望していることを伝えました。

後日、光回線事業者から、「勧誘時の音声を確認するとオプション等の説明はしていたが、相談者の申告内容と開きがあることを考慮して違約金等は請求せずに解約に応じる」と連絡がありました。その旨を相談者に伝えて、相談を終了しました。

 

電気通信事業法の消費者保護ルール

電気通信事業法の消費者保護ルールでは契約書面に電気通信事業者の名称、連絡先、サービスの内容や料金、解約の条件や連絡方法などを記載する義務があります。高齢者など配慮が必要な消費者にはわかりやすく説明する義務があり、断った人に勧誘を続けることは禁止されています。

また、光回線など一定の範囲の電気通信サービスの契約については、契約書面を受け取った日から8日間は、電気通信事業者との合意なく利用者の都合で契約を解除することができる初期契約解除制度の対象になります。ただし、工事費や事務手数料、利用したサービス料金などを支払わなければならない場合があります。

光回線を乗換えても必ず料金が安くなるわけではありません。その場ですぐに契約せず、十分に検討してから申し込みをしましょう。契約してしまっても、初期契約解除制度などを利用して解約できる場合もあります。

トラブルに遭ったら、速やかに最寄りの消費生活相談窓口に相談を。