転職サポートで年収アップのはずが…希望する条件で転職できない

   (3月掲載)

 

Q  昨 年 、イ ン タ ー ネ ッ ト で 転 職 先 を 探 し て い た と こ ろ 、 適 職 診 断 サ イ ト を 見 つ け 、診 断 後に We 会議ツールで無料カウンセリングを受けることになった。その際に事業者から、 「転職サポートを受けると、今の職場より年収が上がりキャリアアップができる」と繰り 返 し 強 調 さ れ た 。希 望 年 収 額 を 告 げ る と 、「 絶 対 い け る 」と 言 わ れ た 。そ れ な ら 良 い と 考 え て 転 職 サ ポ ー ト を 受 け る こ と に し た が 、代 金 は 1 00   万 円 と 高 額 だ っ た 。支 払 え な い と 言 っ た ら ク レ ジ ッ ト 契 約 を 勧 め ら れ 、 分 割 払 い 手 数 料 を 含 め て 総 額 1 40 万 円 近 く に な っ た 。そ  の後、転職サポートを受けたが、希望する年収額の転職はできず、毎月のクレジットの支 払いが厳しい。解約を申し出ると、違約金 48万円を支払うようにと迫られた。支払わず に解約できるか。  20   男性)

 

A   W e b 会 議 ツ ー ル で 勧 誘 さ れ て 契 約 し た 場 合 は 、特 定 商 取 引 法 の 電 話 勧 誘 販 売 に 該 当 し ます。その場合、事業者は同法で定められた内容を記載した書面を交付する義務がありま す。北海道消費生活条例では、将来において不確実な内容を断定的に消費者に伝えて勧誘 することは、不当な取引方法として禁止しています。また、同条例では、消費者の知識や 収入などの状況に照らして不適当な契約を勧誘することも禁止しています。相談者には、 契約の経緯をまとめた書面等を事業者とクレジット会社に送るよう助言しました。センタ ーから事業者に対して、特定商取引法や北海道消費生活条例に違反する行為があったと考 えられることから、違約金は請求せずに既に支払った代金を返金してほしいと交渉を重ね ました。その結果、最終的に事業者から、返金はできないが、違約金は請求せず解約に応 じると提案があり、早期解決を望んだ相談者がこの提案に応じて、相談を終了しました。   

 

就活の不安につけ込むトラブルにも注意

最 近 の 就 職 活 動 で は 、 企 業 セ ミ ナ ー や 面 接 の W e b 開 催 の ほ か に 、 SN S で の 情 報 収 集 等 、  オンラインの活用が進んでいます。インターネット広告等で見つけた無料カウンセリング や 、 SN S で 知 り 合 っ た 人 か ら 就 活 生 が ア ド バ イ ス を 受 け る た め の W e b 会 議 に 参 加 し た 際 に、高額なセミナーやビジネススクール等の契約を不意打ち的に勧誘されてトラブルに遭 ったとの相談も寄せられています。  事業者からの「必ず希望年収がかなう」「今のままで は就職できない」といった断定的な説明や不安をあおるような言葉には気を付けましょう。 SN S 上 で 知 り 合 っ た 人 か ら の 一 見 親 切 な 誘 い は 、高 額 な 契 約 の 勧 誘 が 目 的 か も し れ な い ので、注意しましょう。困ったときは一人で悩まず、速やかに最寄りの消費生活相談窓口に相談を。

 

中古車を契約したら…  自動車保険の変更が必要!?

   (2月掲載)

 

Q  中古車の契約時に自動車保険の保険会社の変更を勧められたが、現在の契約先のまま で 良 い と 思 い 、断 っ た ら 、「 保 険 加 入 を 前 提 に 下 取 り 価 格 を 高 く 設 定 し て い る 、加 入 し て も ら わ な い と 困 る 」 と 言 わ れ た 。 ど う し た ら 良 い か 。   40    男 性 ) 

 

A   自動車による人身事故の被害者を救済するために、自動車損害賠償保障法に基づき、 全ての自動車には自賠責保険(または自賠責共済)を契約することが義務付けられていま す。これとは別に、自動車事故による損害を補償するために、任意で自動車保険(または 共済)を契約することができ、契約者はさまざまなタイプの保険から  消費生活相談自由に 選択して契約することができます。また、自動車を買い替える場合は、所定の要件を満た せば、車の入替手続き(車両入替)をすることで、保険契約を継続することがで  きます。 この事例で中古車販売店から勧められたのは任意保険でした。当センターで契約書面を確 認しましたが、保険加入が必要な条件ではなかったため、加入する義務はないことを相談 者に説明しました。相談者が再度販売店に連絡したところ、保険は変更せず、契約書面に 記載された条件で車を購入できることになったとのことでした。保険の補償内容や特約に はさまざまなタイプがありますので、よく確認して自分にあったプランを選びましょう。 

 

引っ越し前日にキャンセル申し出たら…   高額な解約料を請求された!

   (2月掲載)

 

Q   3   か 月 前 に 引 っ 越 し 業 者 に 見 積 も り を 依 頼 し 、28 万 円 で 契 約 し た 。先 月 末 に 引 っ 越 し 予 定 だ っ た が 、都 合 に よ り 前 日 に キ ャ ン セ ル の 申 し 出 を し た と こ ろ 、2 4 万 円 の キ ャ ン セ ル 料を請求された。見積もり時に渡された標準引越運送約款には、前日キャンセルの場合の 手 数 料 は 見 積 も り 運 賃 等 の 30 % と 記 載 さ れ て い る の で 、 納 得 で き な い 。   30      女 性 )  

 

A  運 送 業 者 は 、国 土 交 通 省 が 定 め た「 標 準 引 越 運 送 約 款 」 に 基 づ く ル ー ル に よ り 引 っ 越 しを行います。同約款では解約料のほかに、提供されているサービスがある場合、見積書 に明記されていれば、その費用を徴収できるとされています。当センターで見積書を確認 したところ、サービスに関する記載はなかったため、その旨を事業者に伝えて交渉してみ るよう助言しました。また引っ越しについては公益社団法人全日本トラック協会でも相談 を受けていることを紹介しました。同協会では、引っ越しの際に電話やインターネットだ けの見積もりは避ける、複数の事業者から見積もりを取って比較するといった注意喚起を したり、協会の認定を受けた事業者に「引越安心マーク」を交付したりしています。 なお、例年 34 月にかけて引っ越しが集中しますが、           最近の人手不足により希望に添えない場合もあるため、 協会では混雑時期を外した引っ越しへの協力をお願い しています。トラブルに遭ったら、早急に最寄りの消 費生活相談窓口に相談を。

 

光 回 線 乗 り 換 え の 勧 誘 電 話   本 当 に お 得 な の !?

   (1月掲載)

 

Q  2週間前に通信会社を名乗る電話で「光回線の速度が今より速くなり、料金も安くな る。キャッシュバックもする」と勧誘されたので申し込みをした。昨日、関連会社から電 話があり、工事は来月の予定であることと、初期契約解除制度について説明を受けた。ネ

ット上で、光回線の勧誘トラブルが多いとの書き込みを見て不安になったので、このまま 契約して良いか迷っている。(30   男性)

 

A  光回線などの電気通信サービスの契約は、電気通信事業法で規制されています。同法 の消費者保護ルールで、事業者は契約前に料金や提供条件を説明する義務、契約後には契 約内容を明らかにする契約書面を交付する義務、高齢者など配慮が必要な消費者にはわか りやすく説明する義務があります。また、光回線など一定の範囲の電気通信サービスにつ いては、契約書面を受け取った日から8日間は、電気通信事業者との合意なく利用者の都 合で契約を解除することができ、初期契約解除制度の対象になります。ただし、工事費や 利 用 し た サ ー ビ ス 料 金 は 支 払 う 義 務 が あ り ま す 。な お 、20 2 2 7 1 日 よ り 、事 業 者 が 電 話で勧誘する際には、原則として契約締結前にサービスの提供条件の概要について、わか りやすく記載した書面を交付してから説明する必要もあります。相談者に確認したところ、 まだ契約書面は届いておらず、現在の契約と比較してどの程度安くなるのかも具体的には 説明されていないとのことでした。事前にサービスの概要について説明する書面を交付し ておらず、契約内容等の説明が不足している可能性があることなどを相談者に説明し、不 安であれば、初期契約解除制度を利用して、一旦解約をしてから、よく検討してはどうか と助言しました。

 

料金の割引を受けるために  オプション契約が必要な場合も…

電気通信サービスの契約では、一定期間の継続利用を条件に料金が安くなっている場合が あり、無料解約期間以外に解約すると違約金が請求される場合があります。2022年 7 1 日以降に締結された契約では、違約金はサービスの月額料金が上限となりましたが、 工事料金や機器代金の残債などの支払いが必要な場合もあります。「キャッシュバック、最 大 〇 万 円 」と 広 告 し て い て も 、オ プ シ ョ ン 契 約 の 申 し 込 み が 条   件 に な っ て い た り 、数 カ 月 後に申請手続きを  する必要があったりするケースもありますので、注意が必要です。電話 で勧誘を受けたら、相手の事業者名や連絡先等を確認し、本当に必要なサービスかどうか よく考えて、疑問を感じたら、その場ですぐに申し込みせず、家族などに相談しましょう。 トラブルに遭ったら、速やかに最寄りの消  費生活相談窓口に連絡を。

 

簡単にもうかると勧誘され…高額なサポート付転売ビジネスの契約をやめたい

1月掲載)

 

Q1 5日前に、インターネット検索した副業紹介サイトに登録し、クレジットカードで登録料の3,000円を決済した。後日、担当者から電話があり、「112時間の作業で必ずもうかる」と転売ビジネスを勧められた。「在庫は不要、サポート付きプランなら月7〜8万円稼げる」などと3時間ほど説明され、断り切れずに60万円のプランを契約した。カードと現金振込で50万円を支払い、残り10万円の支払いはいつでも良いと言われた。不安になったので解約を申し出たら、作業をしてからでなければ返金できないと言われ、困っている。(50代 女性)

A  インターネット通販等で仕入れた商品をフリマサイト等で販売する「転売ビジネス」に関する相談が全国の消費生活センターに多数寄せられています。 この事例の場合、副業紹介サイトへの登録は特定商取引法の通信販売に該当し、担当者からの電話で勧められた転売ビジネスについては、同法の電話勧誘販売に該当する可能性があると考えられます。電話勧誘販売の場合、事業者は法律で定められた内容を記載した書面を交付する義務があり、消費者は書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

 相談者に書面で解約を申し出るよう助言し、センターから事業者に連絡したところ、「本人の要望で電話をしたので電話勧誘販売ではない。クーリング・オフには応じられない」との主張でした。簡単にもうかるなどと勧誘しているのは問題ではないかと伝えて、交渉を重ねたところ、「クレジット決済した40万円分をキャンセルする。残りの10万円は請求しない」と提案がありました。クーリング・オフの場合は、本来全額がキャンセルとなり、支払った分は返金されるものですが、事業者は最後までクーリング・オフを認めず、相談者がこの条件で合意しました。後日、クレジットカードの請求が取消しされたことを確認し、終了しました。

 

うまい話はありません!借金だけが残ることも

 この他にも「SNS で暗号資産(仮想通貨)の取引や投資等で簡単にもうかると勧誘され、高額な情報商材のマニュアルを契約してしまった」「マッチングアプリで知り合った異性から、投資取引のための自動売買ツールを勧められて契約したが、トラブルになった」などの相談が寄せられています。 「お金がない」と断っても、「毎月のもうけで、すぐに返済できる」「リスクはない」と説明され、次々とクレジットカードを使わせられたり、複数の消費者金融で借り入れする方法を指南されたりして多重債務になってしまったとの相談もあります。事業者が解約や返金に応じなければ、借金だけが残ることになります。

 簡単にもうかるといったうまい話はありません。トラブルに遭ったら、速やかに最寄りの消費生活相談窓口に連絡を。

 

靴だけ買い取ってもらうはずが…   貴金属も買い取られた。返品してほしい

   12 月掲載)

 

Q  昨日、80代の1人暮らしの母の家に  事業者から、「靴を買い取る」と電話があり、 承 諾 し た と こ ろ 、そ の 日 の う ち に 訪 問 が あ り 、「 他 の 物 も 見 せ て 」と 言 わ れ 、貴 金 属 を 強 引 に 買 い 取 ら れ た よ う だ 。ま た 、「 貴 方 の 物 だ か ら 家 族 に 相 談 す る 必 要 は な い 」と も 言 わ れ た らしい。母は買い取られた物を返  してほしいと言っている。  50代  男性)

 

A  特定商取引法では、事業者が消費者の自宅を訪問して物品を買い取る取引を訪問購入 として規制しています。訪問購入では勧誘に先立ち、事業者名、勧誘の目的、買い取る物 品の種類を明らかにする必要があり、来訪した際に事前に依頼していない物品を買い取る こ と は 禁 止 さ れ て い ま す( 不 招 請 勧 誘 の 禁 止 )。事 業 者 は 、同 法 で 定 め ら れ た 書 面 を 渡 さ な  ければならず、消費者は書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。ま た、北海道消費生活条例では、「訪問お断り」などと勧誘を受  たくない旨の意思表示を住 居に貼付している場合は、勧誘してはならないとされています。契約当事者に話を聞くと、 「靴はお金にならないので貴金属を見せるように何度も催促され、渋々見せたところ、ネ ッ ク レ ス 4 点 を 買 い 取 ら れ た 。契 約 書 に は 数 量 1 点 と 書 い て い る 」と の こ と で し た 。  セ ン タ ー か ら 事 業 者 に 連 絡 を 取 り 、ク ー リ ン グ ・ オ フ を す る 旨 を 伝 え た と こ ろ 、「 ク ー リ ン グ ・ オフを受け付ける。商品の買取代金を振り込めば、買い取った商品を返品する」との回答 でした。事業者の元にある商品と相談者に聴き取りした商品の特徴が同じであると確認で きたので、事業者の口座に買取代金を振り込むよう伝えました。後日、買い取られた商品 が返品されたことを確認し、訪問お断りステッカーを玄関に貼付するよう助言して、相談 を終了しました。

 

ネット通販でスカートを注文…代金を振り込んだのに商品が届かない

   12 月掲載)

 

Q  2週間前、インターネットで検索した販売サイトでスカートを注文した。指定された 外国人の個人名義の口座に商品代金7千円を振り込んだが、スカートが届かない。連絡を 取ろうとメールをしたが返信もない。返金してほしい。  (20代  女性)

 

A  インターネット等を利用して商品を購入する通信販売は、特定商取引法で広告規制が あり、事業者の名称、所在地、連絡が取れる電話番号等を表示するよう定められています。 代金の振込先が事業者名ではなく個人名義であったり、正確な事業者情報の記載がなかっ たりする場合は悪質な販売サイトの可能性があり、連絡が取れなければ商品の送付や返金 を求めるのは困難と思われることを伝えました。振込票の控えとやり取りしたメールがあ れば持参して、早めに最寄の警察署に相談するよう助言しました。トラブルに遭ったら、 早急に最寄りの消費生活相談窓口に相談を。