航空会社だと思ったら旅行会社のサイト!?

12月掲載)

 

Q  格安航空券をネットで検索したところ、1番初めに出たサイトが航空会社のホームページだと思い、手続きを進めた。往復2名分を予約し、3万6000円をカード決済した後で、旅行会社のサイトだと気がついた。よく見ると航空券は1名片道6000円で、それぞれに取扱手数料3000円がプラスされていた。航空会社で直接予約すれば手数料は不要なので、キャンセルしたい。(50代 男性)

         

A キャンセルについては、旅行会社のサイト上に、キャンセルの規定の記載があれば、その規定に従うことになると説明しました。サイトを確認したところ当該航空券はキャンセル料100%、手数料も返金対象外との記載があったので、その旨情報提供したところ、今回はこのまま利用するとのことで終了しました。

 

航空券については、クーリング・オフ制度は適用されませんので、特にネット通販で購入する際は、そのサイトが航空会社なのか旅行会社なのかを確かめ、利用条件や解約条件などを自分でよく確認する必要があります。

 

航空券は自己都合で便の変更や解約をする際、変更手数料や解約料を請求されることがあり、条件によっては払い戻される額が少額だったり、全額払い戻されなかったりする場合もありますので十分ご注意ください。

 

 

 

ソファーのはずがアクセサリーに 買取額の説明もなく不審

12月掲載)

 

Q  数日前に不用品はないかと電話があり、3人掛けのソファーの買い取りを依頼した。昨日の午前中に業者が自宅に来たので、ソファーを見せると「置き場がないので買い取れない。ほかに何かアクセサリーはないか」と言われたので、使用していないネックレスを4点出したら契約書面と500円を一方的に渡された。もらい物の安物なので返品など求めるつもりはないが、金額の説明など何もなく不審だ。(70代 女性)

         

A 自宅に訪問してきた事業者が貴金属 等を買い取る「訪問購入」は、特定商取引法(特商法)により規制されています。 事業者には法律で定められた書面の交付義務があり、消費者は書面を受け取った日から8日間はクーリン グ・オフが可能です。

 

訪問購入は勧誘に先立ち、物品の種類を明らかにしなければならず、今回の事例のように電話で「ソファーを買い取る」と言ったのであれば、買い取りができるのはソファーだけです。自宅に来てからソファー以外のアクセサリーの買い取りを勧誘したのであれば、勧誘を求めていない者への勧誘として禁止行為になります。

 

また、事業者が電話で「何でも買い取る」とだけ告げて、強引に訪問の約束を取り付け、物品を買い取ることも禁止されています。

 

相談者の契約書面を確認したところ、物品が特定できるような記載は全くなく、書面に不備があると思われました。相談者にはクー リング・オフができることを説明し、当センターから事業者に問題点を指摘することも可能と伝えましたが、高価な物ではないのでこのまま様子を見るとのことで終了しました。

 

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談 窓口へ。

 

 

 

家庭用痩身機器や健康食品まで…体験エステのはずが高額契約に

11月掲載)

 

Q 2ヵ月前、SNSの広告を見て500円の痩身体験エステに行った。体脂肪を計測してから、特に気になっていた足の施術を受けた。終了後に個室で「体脂肪がかなり多い、やばい」と指摘され、1年間の痩身エステを勧められた。「明日から始めればすぐに効果が出る」と言われ、今ならやせられると思い契約することにした。エステだけのつもりだったが、家庭用痩身機器、健康食品もセットで使う必要がある、クレジットが組めると言われ、約100万円の契約をした。その際、審査が通りやすいよう月収を多く申告するように指示された。2回施術を受け、健康食品を一部飲んだが、エステの契約が終わってからも月々3万円を2年間払わなければならない。よく考えると収入に見合わない契約のため解約したい。(20代 女性)

 

A 特定商取引法(特商法)では、契約金額が5万円を超え、契約(サービス提供)期間が1ヵ月を超えるエステ契約については、特定継続的役務提供取引として規制しています。事業者には契約締結までにサービスの内容や料金等を記載した概要書面と、契約締結後は速やかに契約書面を交付する義務があります。消費者は契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフがで き、クーリング・オフ期間を過ぎても中途解約が可能です。エステの効果を高めるために必要と言われて同時に契約した健康食品等の関連商品もクーリング・オフや中途解約ができます。

 

この事例の場合も中途解約が可能ですが、販売方法に問題があると思われるため、無条件解約を求めて交渉することが可能と説明し、契約の経緯をまとめた書面を事業者と信販会社に通知するよう助言しました。

 

当センターからも事業者に連絡し、対応を求めたところ解約に応じ、飲んでしまった健康食品の料金も請求しないとのことでした。相談者が家庭用痩身機器と残っている健康食品を着払いで返品し、信販会社のキャンセルが確認できたため終了しました。

 

契約のつどクレジット申込書を作成する個別クレジット契約の場合は、 割賦販売法により信販会社が販売事業者の勧誘行為について調査する義務を負います。店員が誘導して虚偽の申告をするよう指示することは不適正な勧誘にあたり、問題と思われ ることを信販会社に伝えました。

 

・エステの契約は慎重に

このほかにもサービスの提供期間が終了すると新たな契約を勧められて次々と契約してしまい、トラブルになったという相談も寄せられています。

エステはサービスの提供期間が長期に及び、料金が高額な場合もあるため、契約の際は概要書面で施術の内容や解約等についてよく確認したうえで慎重に検討しましょう。トラ ブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

なお、特商法の改正により、1ヵ月を超えて継続して行われる5万円を超える一定の「美容医療」の契約が、特定継続的役務提供として追加されることになりました。今年121日以降に契約した光の照射等による脱毛、薬剤の使用や糸の挿入による皮膚のしわやたるみの症状の軽減、薬剤の使用または機器を用いた刺激等による脂肪の減少、漂白剤の塗布による歯牙の漂白などが対象と なる予定です。

 

 

 

仮想通貨はもうかるの? “必ず値上がり”は要注意

10月掲載)

 

Q  知人に誘われホテルで行われていた仮想通貨のセミナーに参加した。一口3万円で何口でも購入できる、将来は何十倍、 何百倍にも値上がりしてもうかると勧誘され たが、信用できる会社か。 (50代 男性)

         

A 仮想通貨は、通貨のように取 引可能でインターネット上で商品やサービスの対価の支払いができることから、資金決済の手段などとして利用 が広がっています。しかし、元本の保証がないものが多く、価格が急激に低下するリスクがあることからトラブルも発生しています。

 

また、平成2941日施行の改正資金決済法で、仮想通貨の売買や円やドルなどの法定通貨との交換等を行う事業者は、 仮想通貨交換業者として金融庁・財務局の登録が必要となりました。

 

相談者には、金融庁のホームページで登録があるかどうか確認することや、リスク等の説明をせずに「必ず値上がりする」などと勧誘する事業者には注意が必要と伝えました。

 

仮想通貨についてほかにも「インターネッ トを使っていない高齢者が勧誘された」「も うかるどころか支払ったお金も戻ってこない」などの事例や、実体のない仮想通貨を購入させる手口でお金を集める詐欺も発生しています。発行者や管理者が実体不明な場合や海外に所在する場合は、トラブルになっても解約返金は難しいでしょう。

 

契約するつもりがなければきっぱり断りましょう。「もうかる」という言葉はうのみにせず、仮想通貨の仕組みや取引に伴うリスク等が理解できなければ契約しないでください。

 

 

 

購入した犬に病気が…治療費を請求できる?

10月掲載)

 

Q ペットショップで見て気に入り購入した犬が、数日たってから様子がおかしいと気づいた。動物病院で診てもらったと ころ、先天性聴覚障害と診断された。すでに情が移っているので、病気があっても飼い続 けるつもりだが、今後も治療費がかかると思うと不安。ペットショップに負担してもらえ るか。(40代 女性)

         

A 自分で選んだ犬を購入した場合は、引き渡し前にすでに病気等があったとして、責任を問うことが可能と思われると伝えました。契約書に補償等に関する定めがないか確認した上で、今後の治療費等についてペットショップと話し合ってみるよう助言しました。求められる負担の範囲等については、法律相談で見解を得るよう勧めました。

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」では販売業者は消費者に対し、事前に動物を直接見せて健康状態やワクチン接種の有無、適切な給餌方法などについて、文書などを用いて対面で説明することが義務付けられています。

 

引き渡し前から病気等があったかどうか特定できず、トラブルになる場合もあるので、ペットを購入する際はよく観察し、気になるところはその場で確認してから購入しましょう。引き渡し後に病気等が見つかった場合、ペット保険に加入していれば契約内容によっては保障が受けられることもあるので確認しましょう。

 

 

 

住宅片付け、修繕、鍵交換…事業者紹介サイトの利用は慎重に!

9月掲載)

 

Q1 2週間前にネットで事業者を紹介するサイトから、居住地の事業者を紹介され、自宅の不用品片付け契約をして15万円を支払った。ところが全体の4分の1程度を残したところで作業が中断された。何度か事業者に作業を再開するよう電話したが先延ばしにされ、そのうち電話も通じなくなった。サイトに連絡したが、調べると言ったきりそのままだ。最後まで作業をしてほし い。(60代 男性)

 

A1 当センターからも事業者紹介サイトに苦情内容を伝え対応を求めたところ、別の事業者を派遣し、残りの作業をすると回答があり、その後作業終了と、追加の支払いがないことを確認して解決しました。

 

 

Q2 玄関に上下2つの鍵があり、上の鍵が閉めにくくなったため、ネットで「鍵交換の見積無料」と記載のあった事業者紹介サイトに電話で問い合わせた。金額に納得がいかない場合は断ることが可能と言われたので、見積を依頼した。昨日、派遣され自宅に来た事業者から口頭で「9万円くらいかかるが、もう1つの鍵の鍵穴清掃を無料でする」と勧誘された。まだ頼むとも言っていないのに勝手に鍵穴の清掃作業を始めてしまった。金額が高いと言うと、6万円にすると言われたが、料金設定がずさんで信用できず、契約はしないと伝えると、鍵穴清掃代として3万円を請求すると言われた。断れなかったが解約したい。(30代 女性)

 

A2 契約は双方の合意で成立するため、一方的に解約することはできませんが、承諾していないのに勝手に作業を進められたのであれば、契約の不成立を主張することができると考えられます。

 

また、今回のケースのように見積のために呼んだだけなのに事業者に勧誘され、商品やサービスの契約をしたのであれば、特定商取引法の訪問販売に該当すると考えられます。法律で定められた書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。

 

相談者には事業者にクーリング・オフを申し出るよう伝え、もし、終了した作業の分は払ってもらうなどと反論された場合は、契約の不成立や鍵穴清掃について料金の説明をされていないなどの問題点も伝えて交渉することになると説明しました。 後日、相談者からクーリング・オフ ができた旨連絡があり、終了しました。

 

・事前に契約内容等の確認を 

最近、住宅修繕や不用品回収、鍵の交換など専門分野ごとのサービスについて「調査・出張料金・見積無料。24 時間365日受付、迅速対応」などと広告する事業者紹介サイトから派遣された事業者とトラブルになったという相談が寄せられています。

事例のほかにも「部分的な修繕だけだとまた雨漏りするから、屋根全体の工事をしないとだめ」と不安をあおって高額な修理を勧めたり、「特別に値引きする」と言葉巧みに契約を迫ったりするケースもあります。

サイトに事業者の派遣を依頼するときは、事前に契約内容や料金、契約をしない場合の出張料金の負担の有無を確認しましょう。夜中に自宅の鍵をなくしたなど、緊急時の場合にも、できるだけ比較検討してから契約することをお勧めします。

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

 

 

無料占いサイトのはずが…いつのまにか高額に。返金して!

8月掲載)

 

Q  3カ月前にスマートフォンで無料の占いサイトに登録したら、すぐに「あなたの守護霊が傷ついている。霊を助けると幸せになれる」と鑑定士からメールが届いた。 最初は無料だったが、「このままだと不幸になる」などと次々と連絡が来て、指示された呪文や言葉のやりとりのために数千円ずつポ イントを購入し、1カ月間で20万円分もクレジットカードを使っていた。だまされたと思うので、返金してほしい。 (40代 女性)

         

A まずは、相談者にサイトとの今後の交渉に備え、証拠となるメールのやりとりが残っていればできるだけ保存しておくよう助言しました。不安をあおられ、また「もうすぐ財産が手に入る」などと引き延ばされて有料でのやりとりを続けてしまったことなどを書面に記載して、クレジットカード会社や決済代行会社に送付してもらい、当センターからも調査等を依頼しました。

 

決済代行会社から占いサイトと直接話をしてほしいと言われたため、当センターから連絡して上記の問題点などを伝えて交渉したところ、全額返金に応じると連絡があり、後日、返金されたことを確認して終了しました。

 

スマートフォンのサイトやSNSの広告を見て無料占いサイトに登録すると、次々と占いや開運グッズなどに関するメールが届くようになったという相談や、この事例のように不安をあおって高額な料金を支払わせるトラ ブルもあります。無料だからと安心せずに、十分注意してください。

 

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

 

 

突然シャッター音!高額料金請求、支払うべき?

8月掲載)

 

Q  パソコンで無料のアダルトサイトにアクセスして動画を見ようとしたら、 突然シャッター音がして入会金4万円、年会費29万円の請求画面が表示されて消えなくなった。今日中に連絡しないと法的手続きを取るようなことも記載されている。どうしたらよいか。(50代男性)

         

A アダルトサイトの請求については、 有料の契約に同意していない場合は 契約が成立していないので、支払う義務はありません。記載された連絡先には連絡せず、無視して様子をみるよう助言しました。また、パソコンの請求画面が消えないことに関して は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA) がホームページで請求画面を消す方法を紹介 していることを伝えました。

 

この相談では、事業者に連絡していません が、連絡をしてしまうとコンビニなどで電子ギフト券を購入させ、その券面にある番号を教えるよう指示されたり、支払い番号を伝えられてコンビニ支払いを指示されたりすることがあります。ギフト券の番号を教えてし まったり、コンビニで支払ったりすると被害の回復は難しいです。

 

ほかにも、アクセスしたら大きな音で警告音が鳴り続けて、慌てて事業者に連絡したら 高額な利用料を請求された、という事例もあ ります。警告音を消す方法もIPAのホームページを参照してください。

 

 

 

配置薬の点検のはずが…健康食品を次々と勧誘

7月掲載)

 

Q 配置薬業者から薬の点検の度 に、ひざや腰が楽になる、体に良い、元気が出るからと勧誘され、 さまざまな健康食品を購入した。事業者にその場で開封されたこともあり、最初は飲んでいたが変化はなかった。まだたくさん残っているか らいらないと言ってもしつこく勧められて、断り切れずに購入し、1年ほどの間に健康食品だけで15万円以上の契約をした。年金生活で一度に払えないため、分割で払っている。先月の点検時にも勧誘され、断ったのに家に上がって座り込み、さらに勧誘を続けた。何とか帰っても らったが、また来るのかと思うと恐ろしくなったので配置薬も健康食品も返品したい。  80代 女性)

 

A 配置薬業者が配置薬を置くと きや健康食品などを訪問販売 する場合、特定商取引法(特商法) で規制されます。事業者には法律で 定められた内容を記載した契約書面 の交付が義務付けられており、消費者は書面を受領した日から8日間は クーリング・オフが可能です。

 

健康食品など消耗品の場合、書面 に「購入した商品を使用するとクー リング・オフできない」旨の記載があり、消費者自身の判断で使用した場合はクーリング・オフできませんが、事業者が開封したり、使用するよう誘導したりした場合は、クーリ ング・オフができるとされています。

 

また、勧誘目的を告げずに勧誘することや、断った人にさらに勧誘を続けることも禁止されています。

 

相談者には、契約に至った経緯と解約したいことや、今後の勧誘を断ることを書面にして事業者へ送るよう助言しました。

 

その後、センターからも事業者に連絡し、健康食品を勧誘すると告げずに訪問していること、商品を開封 して相談者に飲むよう誘導していること、断っている人へ勧誘を続けるなどの問題点を伝えて対応を求めました。事業者からは、相談者宅に残っている健康食品や飲むように誘導した分の返品解約に応じ、8万円を返金し、配置薬を引き上げるとの回答がありました。相談者が早期解決を希望しこれに合意し、後日、返品と返金、薬箱の引き取りを確認したので終了しました。

 

 健康食品は医薬品ではなくあくまでも食品です。「体に良い」などと 言って効能効果があるように告げて 勧誘することは、医薬品医療機器等法にも抵触するおそれがあります。持病がある場合は、薬との飲み合わせによって健康被害が生じる可能性があるため、医師に相談したうえで慎重に判断しましょう。

 

・強引な勧誘、返品に応じない… 

このほか、健康食品に関しては「お金がないので断ったのに、強引に契約させられ、車で銀行に連れて行かれた」「健康食品を1年分勧められて断り切れずに購入した。返品を申し出たが応じてくれない」などのトラブルが寄せられています。

北海道消費生活条例では、消費者の収入に照らしてふさわしくない内容の契約や、日常生活に通常必要とされる分量を超える契約など、過量な販売をすることを不当な取引方法として禁止しています。「訪問販売お断り」のステッカーをはっている場合、事業者が訪問販売することも禁止しているので、ステッカーの活用も検討しましょう。

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

 

 

退会した複合サービス会員!会費請求きたが…支払うの?

6月掲載)

 

Q  10年以上前にDVD教材を購入した 際、旅行などが安くなる会の入会を勧 められ、契約した。会費3,150円を毎月銀行 口座から引き落とされていたが、サービスを 全く利用しないので45年前に退会届を出 して解約した。その後は銀行口座からの引き 落としは止まっていた。ところが、2週間前 にその会から2年分の未納会費75,600円を支 払うようにと督促書面が届いた。すでに解約 手続きをしているのに 会費を請求されるのは おかしいと思い、支払 い期日を過ぎたが払っ ていない。どうすれば よいか。(30代 女性)

         

A 当センターから事業者へ連絡し、す でに相談者は退会届を送付したので確 認してほしい旨伝えたところ、事業者から

「通知は届いてい たが、退会処理を 行っていなかった ようだ。請求を取り下げるので支払いは不要。 督促書面は破棄してほしい。念のため脱会証 明書を送付する」とのことでした。相談者に はその旨を伝えて終了しました。

 

旅行などが安くなるという会員サービス契 約のことを「複合サービス会員」といいます。 いい話があるなどと電話でファミリーレスト ラン等に呼び出され、ビデオやDVD教材な どの商品と一緒に入会を勧められるケースが 多いようです。商品代金の支払い終了と同時 に会員契約も終了したと思い込んでいる場合 や、長期間サービスを利用していないために 契約したことを忘れている場合も見受けられ ます。

 

会費の支払いについては、契約の経緯や今 までの書面でのやりとりなどを確認する必要 があるので、すぐに支払わないで消費生活相 談窓口へ相談することです。特に万が一、裁 判所から特別送達で支払い督促や訴状などが 届いたときは放置せず、相談窓口へ。

 

 

 

料金未納?訴えられる?覚えがなければ無視して

6月掲載)

 

Q  今日、「総合消費料金未納分訴訟最 終通知書」と書かれたはがきが届いた。 具体的な契約内容が何も記載されていないう え、裁判取り下げ最終期日が本日となってお り、「連絡がない場合は、原告側の主張が全面 的に受理され、裁判後の処置として給与の差 し押さえを行う」との記載もある。身に覚え がないのでどうしたらよいか。(60代 女性)

         

A 身に覚えがなく、契約内容を特定で きるような記載が全くないのであれば架空請求と考えられるので、事業者には絶 対に連絡せず、無視して様子をみるように助 言しました。

 

このはがきを送ってきた『民事訴訟管理セ ンター』は、全国の消費生活センターなどに 多くの相談が寄せられ、すでに北海道から架 空請求を行う事業者として名称が公表されて おり、独立行政法人国民生活センターからも、 架空請求なので支払わずに無視するよう注意 喚起されています。

 

「連絡をしたところ弁護士を紹介され、コ ンビニで電子マネーギフト券を購入して番号 を教えるようにと指示され、言われた通りに してしまった」という事例もあります。

 

絶対に連絡せず、無視しましょう。

 

 

 

中古車のキャンセル解約料がかかるの?

(5月掲載)

 

Q 3日前に中古車販売店に行ったところ、気に入った車があったので購入の検討をしたいと伝えた。販売員から「今日契約したら35万円値引きして50万円にする。タイヤも付ける」などと言われた。ローンの審査だけということで書面に名前を書いたが、値引き分が頭金として記載されていた。不審に思うので、キャンセルしたい。 (20代 男性)

 

A 契約の成立には申し込みと承諾の意思の合致が必要とされていますが、中古車の場合は、契約の成立時期については契約約款(契約の条項)の中で決めているのが一般的です。事業者団体が作成する標準約款では、契約の成立時期を「名義登録された日」「車両の修理等に着手した日」「車両の引き渡しがされた日」のいずれか早い日としています。

 

今回のケースでは、特定商取引法のクーリング・オフは適用されませんので、解約を主張する際は、契約の成立時期等を確認する必要があります。

 

当センターで渡された書面を確認すると約款の記載があり、契約の成立時期は契約書面に署名した時となっていましたが、納車前であれば契約等にかかった実費分を負担し解約できる旨の記載がありました。

 

相談者には、まだ納車前だったため、まず解約の申し出をするよう助言したところ、販売店からすでに交換したタイヤ代や工賃など3万5000円の解約料を請求されたと報告がありました。

 

当センターから本社のお客様相談室に連絡し、相談者は契約の成立時期や解約料について説明されておらず、正式な契約をした覚えはなく、タイヤ代などを解約料として請求するのは問題があることを伝えました。また、頭金に値引き分が含まれているのは実態と違うのではないかと交渉したところ、今回は解約料については請求しないということで解決しました。

 

 最近は、インターネット通販で中古車を購入する人も増えています。納車後に傷や不具合に気づいて苦情を伝えても「保証なし」の条件の場合、修理代が自己負担になることがあります。できる限り店舗で車の状態を見てから見積書を受け取り、諸費用や保証等についてもよく確認しましょう。「今日なら安く」と言って契約を急がせる事業者には十分注意しましょう。

 

・強引な中古車買い取りにも注意! 

インターネット広告を見て査定だけのつもりで申し込みをしたのに、その日のうちに業者が自宅に来て「明日になると価値が下がる」などと言われ、車を強引に買い取られたという事例があります。契約後に修復歴があるからと査定額を大幅に減額され、トラブルになったという相談もあります。

中古車の買い取り契約の成立時期は、業界団体が作成した約款では、「売買に同意し、契約書面に署名、押印した時」とされています。強引に勧誘された場合は、目安を知りたかっただけなどとはっきり断り、その場で契約をしないことです。複数の業者に査定をしてもらい、比較検討しましょう。

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

 

 

布団から羽毛? 高額なリフォーム、解約したい

(4月掲載)

 

Q 5日前、高齢の母宅に業者が来て、「布団を見せてほしい」と言って上がり込んできた。業者が布団のカバーを開けると羽毛がたくさん出てきて、「すぐに生地の取り替えが必要だ」と言うので応じたら布団を持って行ったという。代金35万円は年金の支給日に払うことになっているようだ。どうしたらよいか。(50代 女性)

         

A 特商法の訪問販売では、勧誘に先立ち販売目的を告げることや、法律で定められた書面の交付義務などがあります。消費者は書面を受領して8日以内であればクーリング・オフが可能です。

 

当事者から聞き取ったところ、今まで布団から羽毛が出て困ったことはなく、驚いて言われるままに書面に名前を書いたが、必要のない契約なので解約したいとのことでした。

 

当事者から事業者へクーリング・オフを書面で通知するよう助言し、当センターからも事業者に連絡し、クーリング・オフをすることと、勧誘に先立ち販売目的を告げていないなどの問題点も伝えました。預かった羽毛布団が当事者へ返却されたことを確認して相談を終了しました。

 

高齢者の中には必要のない勧誘に対してきっぱり断れない方や誰にも相談できず困っている方もいます。家族や近所、介護職員などの見守りが大切です。トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

 

 

本当に稼げる?ネットでの「もうけ話」に注意!

(4月掲載)

 

Q 1カ月ほど前に「誰でも簡単に月100万円稼げる」という広告をネットで見て、サイトに登録した。メールが届き、稼ぐ方法は1万5千円の電子書籍に詳しく掲載されているというので購入した。その方法を実践するには、さらに30万円かかるが、すぐに元を取れるとあり契約した。具体的には、ホームページで高額なスムージーを売る内職だが、よく考えてみると簡単には売れそうにないし、もうからないと気づいたので内職はやめたい。(20代 男性)

         

A 今回の内職の内容について「ホームページの作成や商品の提供、サポートなどはこちらで行うので、確実に報酬につながる」と事業者から説明されたということでした。

 

事業者が、仕事を提供する、そのために必要だとして商品の購入等の契約をさせた場合は、業務提供誘引販売として特定商取引法(特商法)で規制されます。事業者には法律で定められた書面の交付義務があり、消費者は書面を受け取ってから20日間はクーリング・オフが可能です。また、商品の品質や報酬などについて、事実と違うことを告げることは禁止されています。

 

今回のケースも業務提供誘引販売に該当すると主張できるため契約書を確認したところ、契約日や納品日、クーリング・オフ等の記載に不備がありました。

 

相談者には書面不備により、今からでもクーリング・オフの主張が可能と伝え、事業者に書面で通知するよう助言しました。当センターから事業者に連絡したところ、事業者間契約なのでクーリング・オフはできない、解約するなら返金額は12万円と主張し、話し合いは平行線でしたが、双方が早期の解決を望み、24万円を事業者が返金することで合意しました。

 

簡単にお金を稼げるという話はあり得ません。「確実に高額の収入が得られる」などという勧誘には注意してください。

 

 

 

今日だったら値引き?~高額リフォーム工事、解約したい~

(3月掲載)

 

Q 夫が10日前に訪問してきた事業者に、「お宅は壁が大きいのでアピールしやすい。工事中にのぼりを立てて宣伝に協力してくれたら工事代を安くする」と言われて外壁の張り替えを勧誘された。見積書を見ると300万円以上と高額だったので、「少し考えたい」と答えると、「安くできるのは今日だけの条件」と言われたのでクレジット契約をしてしまったようだ。よく考えると張り替えはまだ必要ないように思う。クーリング・オフはできないような言い方をされたというが、工事前なので解約したい。 (50代 女性) 

 

A 訪問販売は特定商取引法(特商法)で規制され、事業者には法律で定められた事項を記載した書面の交付が義務付けられています。消費者は書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができます。クーリング・オフができないと説明され、それによって消費者が誤認または困惑してクーリング・オフをしなかった場合、期間が過ぎていてもクーリング・オフの主張が可能な場合もあります。

 

また、迷っている消費者の検討を妨げて契約させることは、北海道消費生活条例で禁止されています。

 

相談者には、契約した本人から勧誘された状況について詳しく話を伺い、契約書面を確認した上でセンターが間に入り、事業者と話し合うことは可能であると説明しました。まずは工事を進めないでほしいこと、解約したいことを事業者に伝えてはどうかと助言しました。

 

翌日、相談者から話し合った結果、無条件で解約できたと報告がありました。念のためクレジット会社にキャンセルの連絡が入っていることを確認し、終了しました。

 

・「あいさつに来た…」にご注意! 

この事例のように「今なら安くできる」「今日しか値引きできない」は、契約を急がせるための事業者のセールストークです。「『高額なので息子に相談したい』と言ったら『息子さんが支払うわけじゃないでしょう』と相談することを止められた」というケースもみられました。

そのほか、「近所で工事をしているからあいさつに来た」「屋根の塗装がはがれているので、このままだと雨漏りして大変なことになる」などと勧誘された事例もあります。

特商法の訪問販売では勧誘に先立って事業者名や担当者名、訪問の目的などを伝えなければならないとされています。また、事実ではないことを告げて消費者を不安にさせ、契約を迫ることは禁止されています。「あいさつに来た」とだけ言って販売したり、根拠なく「すぐに対処しないと大変なことになる」と言って勧誘したりするのは禁止行為と考えられます。

リフォーム工事については複数の事業者から見積りを取り、工事や契約の内容、金額を比較した上で、慎重に検討を。契約を急かされてもすぐに判断せず、家族とも相談しながら必要な工事かどうかをよく考えましょう。

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

 

 

話をするだけのはずが…~郷土誌を購入することに~

2月掲載)

 

Q 高齢の父親宅に事業者が「戦時中の話を聞かせて」と訪問してきた。当時の話をした後、郷土誌への原稿掲載と書籍の購入を勧められて契約した。もらった書面をよく見ると10万円と高額だったので、書いてある通りにクーリング・オフの手続きをしたという。支払った4万円は事業者が持参すると言っていたようだが、2週間たっても返金してもらえずに困っている。どうしたらよいか。 ( 50代 女性)

         

A 今回の契約は訪問販売であるため特定商取引法(特商法)の規制対象となり、消費者は法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。

 

契約当事者に状況を聞いたところ、耳が遠いため契約内容をよく理解しておらず、契約書面の署名欄は事業者が記入したとのことでした。また、勧誘に先立って勧誘目的や事業者名を告げていないなど勧誘方法にも問題があるようでした。

 

当センターから早急に返金するよう事業者に伝えたところ、翌日に返金されたことが確認できました。相談者には今後のことが心配であれば、父親宅に「訪問販売お断り」ステッカーを貼ることを勧めました。

 

このほかにも高齢者が趣味の短歌や俳句、書道、絵画などを新聞や雑誌に掲載しないかと勧誘され、高額な掲載料を請求されるトラブルもあります。作品を褒められたり、話を聞きたいと言われたりして、うれしく感じる気持ちにつけ込む手口に十分注意してください。

 

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

 

 

フリマアプリで財布購入~返品したのに返金されない!~

2月掲載)

 

Q ブランド物の財布をフリマアプリで購入したが、ニセ物だったので出品者に苦情を伝えたところ、返品してもよいと言われた。品物を返送したが、出品者が手続きをしてくれないためフリマアプリ運営会社から代金が返ってこない。 ( 20代 女性)

         

A フリマアプリとは、オンライン上で実際のフリーマーケットのように出品、購入ができるアプリケーションです。代金は出品者に直接振り込むのではなく、運営会社が購入者から代金を預かり、品物到着後に出品者に支払う仕組みとなっていることが多いようです。

 

当センターで運営会社の規約を確認したところ、返品された品物を受け取ったことを出品者が運営会社に連絡すれば返金されるようでした。

 

相談者は追跡サービスを利用して品物が出品者に届いたことを確認し、何度もメールで連絡したが、出品者が対応してくれないとのことでした。当センターから直接運営会社に連絡すると、返品されたことが確認でき次第、預かっている代金を返金するとの回答でした。相談者には万が一、返金されなければ再度、当センターに相談するよう伝えました。

 

フリマアプリは手軽に利用できる一方、トラブルが発生しても、規約に規定がなければ解決は個人間の話し合いになります。規約をよく読み、出品者が設定したルールの確認や品物、送料などの情報を収集し、慎重に検討しましょう。

 

 

 

新聞購読の契約!…~多量の景品をきっかけに…~

1月掲載)

 

Q1 昨夜9時ごろ、近所にあいさつに来たと訪問してきた人から洗剤を渡され、新聞の購読を勧められた。「1カ月で解約していいから」と言い、さらにビール6缶2ケースと5㌔の米2袋を景品として渡され、断り切れず翌月から3カ月間朝刊のみ購読する契約をした。今日、通院中の病院ですぐ入院するように言われた。明後日から配達が始まるが新聞は断りたい。どうしたらよいか。  (40代 女性)

Q2 80代の義母が亡くなり、義母宅に夫婦で引っ越したところ、新聞店の営業員が訪問してきた。平成26年に義母が、平成29年3月から2年間の購読契約をしたと言う。本人が死亡したので解約したいと伝えたが、断られた。販売店に電話したところ、どうしても解約したいなら5千円分の景品を返してと言われた。納得いかない。  (40代 男性)

         

A 訪問販売で新聞を契約した場合、特定商取引法(特商法)の規制の対象になります。事業者は勧誘に先立って勧誘目的や事業者名を告げること、書面の交付などが義務付けられ、消費者は書面の交付から8日以内であればクーリング・オフが可能です。さらには高齢者などの判断力の不足に乗じて勧誘を行うことや、消費者の経済状況などに適さない勧誘を行うことを違反行為としています。

 

新聞の公正競争規約では、新聞契約に伴う景品に上限を設けており、取引価格の8%、または6カ月分の購読料の8%のいずれかの低い金額としているので通常、最高で2千円程度ということになります。

 

Q1の場合、訪問販売に該当し、8日以内なのでクーリング・オフができることを説明し、はがきなどを記録が残る方法で販売店へ送付するよう助言しました。当センターからも販売店に連絡し、クーリング・オフするので景品を引き取ってほしい旨を伝え、了承されました。景品が上限を超えていることや、勧誘の目的を告げないなど勧誘方法に問題があることも伝えました。

 

・契約者が亡くなってしまったら… 

日本新聞協会と新聞公正取引協議会が独自の新聞購読契約に関するガイドラインを作成し、解約の申し出があった場合の対応方針を示しています。

ガイドラインでは購読契約後、解約に応じるべき場合として「クーリング・オフ期間中に書面で解約の申し出」「上限を超える景品類の提供」「認知症など判断力が不足している状態での契約」「購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など」「未成年者との契約」などとしています。また、上限を超える景品類の提供が行われていた場合、解約にあたって景品の返還を請求してはならないとされています。

Q2については、ガイドラインにある通り、景品の返還請求することなく解約に応じるべき場合であることを主張し、販売店と話し合うよう助言しました。高齢者に対して2年以上も先の契約を結ばせることにも問題があります。対応が悪い場合は再度相談するよう伝えました。

北海道消費生活条例では、「訪問販売お断り」のステッカー等をはっている家への勧誘を禁止しているので、トラブルを防ぐためにはステッカー等をはるのも有効です。

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。