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2020年(令和2年)掲載分
北海道立消費生活センターの消費生活相談窓口には、「身に覚えのない請求がハガキやメールで突然届いた」という苦情相談がここ数年多く寄せられています。同様の相談は全国各地の消費生活センター等にも多数寄せられています。
身に覚えのないものに対しては、支払う必要は当然ありません。このような請求ハガキ等が届いても一切無視しましょう。不安になり連絡先へ電話をすると、脅しめいた請求をされたり、新たに個人情報を漏らすことにもなりかねませんのでご注意ください。
北海道では、このような不当請求が多発していることを受けて、2004年11月より、被害の未然防止のため一定以上の相談が寄せられた事業者等について、ホームページでその名称やハガキの内容について情報提供を行っています。
北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課ウェブサイト「不当請求事業者名等の情報提供」 ※サイト外リンク
近年は、「法務省管轄支局〇〇センター」等の名称で公的機関を騙り、「訴訟最終告知」等と称して、裁判を取り下げるために連絡するよう促すものが多くみられましたが、今年(2020年)に入ってから、以下のように債権回収業者を騙ったハガキが届いたとの相談が複数寄せられています。
■架空請求ハガキの文例 ※原文より一部変えています
本状発行日 ○月○日 発行番号 ○○−○○○
平素は、弊社サービスをご利用頂きありがとうございます。さて、先日ご請求させて頂きましたが本状発行日現在、入金の確認が取れていません。
つきましては、お支払い状況の確認をお願いしたいと存じます。本状についての照会及び返済に関する相談は下記電話番号までお願いします。
ご確認期日 ○○年○月○日
なお、本状と行き違いにお支払い頂いておりました節には、あしからずご容赦願います。その他、ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
お支払い状況の確認、問合せ先
〒○○○−○○○○東京都○○区○○町○丁目○−○
○○○○債権株式会社 ○○事業部
電話番号 ○○−○○○○−○○○○
■消費者へのアドバイス
・架空請求に多くみられる特徴として、内容を特定せずに請求してくることがあげられます。文面に具体的な商品・サービス名、利用日時、請求の内訳及び具体的な金額は明示していないものがほとんどです。身に覚えがなく、不安になって問い合わせようとする消費者心理を狙ったものと思われます。
・連絡する締切日を短期間に設定しているケースが多くみられます。これは、消費者を焦らせ電話をかけさせることが目的です。電話をしてしまうと言葉巧みに料金を請求をしてきます。また、支払うつもりがなくても、会社や自宅の電話番号など、新たな個人情報を聞き出すケースもありますので、記載されている番号に電話をしてはいけません。
・上記文例のように、債権回収会社や類似した事業者名を名乗っているケースもありますが、債権回収は弁護士または法務大臣の許可を受けた会社でなければ営むことができず、回収できる債権も決まっています。中には実在する会社名を騙ったものもありますのでご注意ください。なお、上記文例の場合、株式会社と記載されていますが、登記を取っておらず、虚偽記載と考えられます。
・身に覚えのない請求ハガキやメール等が届いても無視しましょう。不安なときはお近くの消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。
北海道立消費生活センター相談専用電話番号:050-7505-0999(平日9:00〜16:30)
消費者ホットライン:188(全国共通電話番号。最寄りの消費生活相談窓口をご案内します)
(令和2年(2020年)1月28日 北海道立消費生活センター)