サイト内トピックス
2004年(平成16年)掲載分
新しい預金保険制度のしくみ
平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息等が保護されます。具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は、金融機関の窓口等にお問い合わせ下さい。
●預金等保護の姿
| 預金等の分類 |
平成17年4月から |
| 決済用預金 |
当座預金・利息のつかない普通預金等 |
全額保護(恒久措置)
Q1参照 |
| 一般預金等 |
利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
Q2参照 |
| 外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 |
保護対象外
Q3参照 |
●Q1 決済用預金はどのような預金ですか?
A1:決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもので、例えば、当座預金や利息のつかない普通預金が該当します。
●Q2 預金保護の対象となっている預金等にはどのようなものがありますか?
A2:対象となっている預金等は以下のとおりです。
・当座預金 ・普通預金 ・別段預金 ・定期預金 ・通知預金 ・納税準備預金
・貯蓄預金 ・定期積金 ・掛金
・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)
・金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る) ・上記を用いた積立・財形貯蓄商品
(※)詳しくは、各商品取扱いの金融機関にお問い合わせください。
決済用預金以外の保護対象預金等(一般預金等といいます。)は1金融機関1人当たり、合算して元本1,000万円までとその利息等(定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等を含みます。)が保護されます。なお、1,000万円を超える部分であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)。
Q5及びQ7参照
●Q3 預金保護の対象となっていない預金等にはどのようなものがありますか?
A3:対象となっていない預金等は以下のとおりです。
・外貨預金 ・他人、架空名義預金 ・譲渡性預金 ・オフショア預金
・日本銀行からの預金(国庫金を除く)
・金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)
・預金保険機構からの預金 ・無記名預金 ・導入預金
・元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等) ・金融債(保護預り専用商品以外のもの)
なお、保護されない預金等であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)。
Q6参照
●Q4 保護される預金金額は、金融機関が合併したらどうなるのですか?
A4:平成15年4月以降に金融機関が合併等を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、合併等の後1年間に限って、保護される預金等金額の範囲を、「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数(例えば、2行合併の場合は、1,000万円×2=2,000万円)までとその利息」とする特例が設けられています。(仮に過去1年間に何度も合併等を行っている場合には、最後の合併等に関わった金融機関の数でこの特例の計算をします。)
※この措置は、「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」に基づき、当分の間の特例措置とされています。
●Q5 「名寄せ」とはなんですか?
A5:一般預金等は1金融機関ごと預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されますが、破たん金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、 それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金額といいます。)を算定します。これを「名寄せ」といいます。
預金者の皆様へ
(1)名寄せは預金保険機構で行いますが、破たん金融機関から正確な預金者データが迅速に提出されないと、付保預金額が確定できず預金等の保護を円滑に行う上で支障が生じることになります。
(2)名寄せのために、正確な預金者データを整備するには預金者の皆様の、氏名、生年月日、住所(法人の場合は名称、設立年月日、所在地)、電話番号等が必要です。このため、預金者の皆様は引越しや結婚等によりこれらの事項に変更が生じた場合、速やかに各金融機関での手続きをお願いいたします。
●Q6 家族名義や個人事業用の預金はどのように保護されますか?
A6:家族であっても、夫婦や親子はそれぞれ別の人格を有する法的主体であるため、その名義に従い別個の預金者として保護の対象となります。ただし、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となるため、注意が必要です。また、個人で事業を営んでいる方の場合、個人事業用の預金は、同一人の預金等として合算されます。
●Q7 預金保険制度の対象となる金融機関はどのようになっていますか?
A7:対象となる金融機関は次の通りです。
・銀行(日本国内に本店のあるもの) ・信用金庫 ・信用組合 ・労働金庫 ・信金中央金庫
・全国信用協同組合連合会 ・労働金庫連合会
※上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
*農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入してます。
(詳しくは、農水産業協同組合貯金保険機構【TEL03(3285)1272、ホームページ
http://www.sic.or.jp】までお問い合わせ下さい。)
もっと、詳しく知りたい方は、北海道財務局011(709)2311(内線4353)へお問い合わせいただくか、金融広報中央委員会ホームページ(
http://www.shiruporuto.jp/)をご覧ください。
●このトピックスに関するお問い合わせはこちらまで
北海道金融広報委員会 (事務局:日本銀行札幌支店内 011(241)5314)
身に覚えのない請求にご注意ください!
北海道立消費生活センターの相談窓口には、「身に覚えのない有料サイトの請求がはがき、電子メールで突然届いた」という苦情相談がここ数年多く寄せられており、今年度に入り急増しています。
同様の相談は全国各地の相談窓口にも多数寄せられています。
身に覚えのないものに対しては、支払う必要は当然ありません。このような請求はがきなどが届いても一切無視しましょう。不安になり連絡先へ電話をすると、脅しめいた請求をされたり、新たに個人情報を漏らすことにもなりかねませんので、ご注意ください。
道では、このような不当請求が多発していることを受けて、平成16年11月より、被害の未然防止のため一定以上の相談が寄せられた事業者等についてホームページでその名称や葉書の内容について情報提供を行っています。(
道ホームページ「不当請求事業者名等の情報提供」)
なお、最近、少額訴訟などを悪用した新手の架空請求もみられるようです。
裁判所からの特別送達(訴状と口頭弁論の呼出状)が万一送られてきた場合は、無視すると欠席裁判により敗訴となってしまいます。このようなケースでは無視をせず、消費生活センターや弁護士にすぐ相談しましょう。
ただし、はがきなどの請求で巧妙に裁判をちらつかせ、公的機関を騙るものが多数あります。はがきにある連絡先に問い合わせることは絶対に避けてください。裁判所からの通知が官製はがきや紙1枚でくることはありえません。(詳しくは
法務省民事局ホームページ「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください」を参照)
以下に、最近の代表的な手口と、対処方法を掲載しています。
【最近の手口】
●主にはがきや電子メール、携帯電話などで身に覚えのないインターネットや電話情報サービス(アダルトサイトや出会い系サイトなど)の利用料を請求されます。中には、既に亡くなった人が借金をしていた、連帯保証人になっていたなどと言って、未払い分を請求してくる悪質なものも見受けられます。
●最近は「電子消費未納料金」といった名目で、あえて内容を特定せずに請求はがきを送ってくるものが急増しています。これらは、請求の文面に具体的な利用日時や請求の内訳、具体的な金額は明示していないものがほとんどです。身に覚えがなく、不安になって問い合わせるという消費者心理を狙ったものです。
●「支払わないと裁判手続き」「回収員が自宅まで回収に行く」「財産の差し押さえ」「ブラックリストに登録」など、脅しめいた文言で不安にさせ、電話をかけさせて、さらに追い打ちをかけるように脅し口調で数万円〜数十万円の請求をしてきます。また、支払うつもりがなくても、巧みに会社や自宅の電話番号など新たな個人情報を聞き出すケースもあります。
●これらのほとんどは利用料、延滞料、調査料、裁判取り下げ費用などと称して高額な請求をしてきますが、何らかの名簿を悪用して不特定多数に請求している架空請求が多いと思われます。
●最近多く寄せられている架空請求のはがきの文例
(原文より一部変えてあります)
【対処方法】
●身に覚えのない請求に対して応じる必要は一切ありません。支払わないでください。
●「法務省認可」などともっともらしい表現に惑わされないでください。ほとんどのケースが虚偽記載です。また、債権回収会社を名乗っているケースもありますが、債権回収は弁護士または法務大臣の許可を受けた会社でなければ営むことができません。回収できる債権も決まっています。有料サイト料金などはその特定債権には含まれていません。(詳しくは
法務省ホームページでご確認ください)
●また、「債権を譲渡されたから連絡しろ」というものも多くみられますが、債権譲渡の場合、債権を譲渡された者(譲受人。この場合請求業者)が債務者(この場合請求された消費者)に対抗するためには、元の債権者(譲渡人。つまり債権を譲った者)から債務者に対して債権譲渡をした旨の通知をするか、債務者自身が債権譲渡を承諾しなければなりません。ここで挙げている有料サイトの不当請求などのケースでは、そもそも譲渡する債権が存在しない架空の場合はもちろんのこと、たとえ利用した事実があったとしても、債権譲渡が譲渡人から債務者に通知されることはほとんど見受けられず、一方的に債権譲渡されたと説明するだけであり、このような場合は第三者である譲受人に対して支払う必要はありません。
●請求はがきが届いても無視することが一番です。こちらから問い合わせたりすると脅しめいた請求をされたり、新たな個人情報を漏らすことになりかねません。ご注意ください。
●はがきやメールなど請求文書は証拠として、念のため保存しておきましょう。
●脅迫や悪質な取り立てを受けた場合、また万一支払ってしまったときは警察へ相談しましょう。
●最近少額訴訟などを悪用した新手の架空請求もみられるようです。裁判所からの特別送達(訴状と口頭弁論の呼出状)が万一送られてきた場合は、無視すると欠席裁判により敗訴となってしまいます。このようなケースでは無視をせず、消費生活センターや弁護士に相談しましょう。
ただし、はがきなどの請求で巧妙に裁判をちらつかせ、公的機関を騙るものが多数あります。はがきにある連絡先に問い合わせることは絶対に避けてください。裁判所からの通知が官製はがきや紙1枚でくることはありえません。(詳しくは
法務省民事局ホームページ「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください」を参照)
●不安なときはお近くの消費生活センターや市町村へご相談ください。
消費生活相談窓口一覧はこちら
【消費者のみなさまへ】
上記のように出会い系サイトやアダルトサイトにかかわる相談が大変多く寄せられています。
インターネットは大変便利ですが、その反面匿名性が高く、トラブルが起こったときに相手が特定できないと、解決が困難となります。利用する場合は十分注意が必要です。
また、利用する場合は、サイトの規約や確認画面などを保存したり、プリントアウトしておくなどの対処もしておきましょう。迷惑メールを受信しても、このようなトラブルが多発していることを認識し、不用意にアクセスなどしないよう注意してください。
はがきやメール、電話などで不当な請求を受けても、身に覚えがなければ支払う必要はまったくありませんので、相手の脅迫的な言動や文言に惑わされず、毅然とした対応をしましょう。
多少身に覚えがあったとしても、安易に支払ったりせず、利用した事業者からの正規の請求か、請求内容に間違いはないか、事実確認を必ずしましょう。不安なときはお近くの消費生活センターなどの相談窓口に相談してください。
このような相談は、全国的に急増しており、各関係機関でも注意を呼びかけています。
【関係機関の情報〜各HPにリンク】
■ 国民生活センター
・悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
■ 法務省
・法務省民事局ホームページ「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
・債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください
・債権回収会社を詐称している等との情報提供があった業者名の例 一覧
■総務省
・有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金請求トラブル
・メールに記載されたURLへの不用意なアクセスについて
(不当料金請求の新しい手口にご注意ください)
■警視庁
・身に覚えのない料金不正請求
・利用した覚えのない「料金請求」に注意!
特定商取引法が改正されました(2004年11月11日施行)
消費者取引に関する苦情相談が年々増加しており、2002年度では全国で約87万件となっています。
その中でも特定商取引法の規制対象である6つの取引形態(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引)に関するものは、約57万件と全体の6割以上を占めており、内容も悪質な取引による高齢者、若年層を中心とするトラブルが懸念される状況となっています。
このような状況に対応するため、特定商取引法及び割賦販売法が改正され2004年11月11日より施行されています。改正内容の概要は以下の通りです。
【知っておきたい改正のポイント】
・2004年5月12日公布、2004年11月11日施行
・改正点
1.行政規制の強化
(1) 勧誘目的の明示の義務づけ
(2) 不実告知に係わる重要事項の明確化
(3) 重要事項の故意の不告知の罰則担保による禁止
(4) 販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上での勧誘の禁止
(5) 合理的な根拠を示す資料の提出 E報告徴収・立入検査の対象の拡大
2.民事ルールの整備
(1) クーリング・オフ妨害があった場合のクーリング・オフできる期間の延長
(2) 不実告知、重要事項の故意の不告知があった場合の契約の意思表示の取消し
(3) 中途解約・返品ルール(連鎖販売取引)
(4) 抗弁権の接続(連鎖販売取引)
1.行政規制の強化
(1) 勧誘目的の明示の義務づけ
●改正の趣旨
訪問販売では、点検商法など販売目的を隠して消費者にアプローチした上で、販売勧誘を行うことでトラブルが増加しています。また、取引内容が複雑な連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引でも、「将来性がある」、「高収入が得られる」などと消費者を引きつけ、高額な商品購入負担があることを認識できないまま勧誘を受 けるケースが多くなっています。この場合、消費者は勧誘を受けるか否かの自由な判断を行う最初の機会を奪われることになるため、勧誘に先立って勧誘目的であることを明示するよう義務づけられました。
●改正の内容
・販売業者等が、訪問販売しようとするときは、消費者に対し自らの氏名または名称及び商品等の種類を明示することは改正前にも義務づけられていましたが、今回の改正で「勧誘に先立って」「契約の締結について勧誘をする目的である旨」も明らかにすることが義務づけられました。
・連鎖販売取引(マルチ商法)及び業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)においても、「勧誘に先立って」「特定負担を伴う取引の契約の勧誘目的である旨」を明らかにすることが、新たに義務づけられました。
・なお、電話勧誘販売については、「勧誘目的である旨」の明示は改正前にも義務づけられていましたが、「勧誘に先立って」が条文に加えられました。
・違反すれば、改善指示、業務停止命令の対象となります。
(2) 不実告知に係わる重要事項の明確化
●改正の趣旨
特定商取引法では、重要事項の不実告知(事実と異なることを告げること)を禁止しているが、重要事項とは「契約に関する事項であって、顧客等の判断に影響を及ぼす重要なもの」と規定していました。しかし、何が「重要事項」かわかりにくいとの指摘 があり、規制の実効性を高めるため、詳細に規定することにより明確化を図りました。その際、「契約を結ぶ動機となる事項」に関する不実告知が大きな問題となっていることから、これについても「重要な事項」に該当することが明記されました。
●改正の内容
・次にあげるものについて、不実のことを告げる行為をしてはならない、と規定しています。
| 号 |
不実告知をしてはならない事項 |
| 1 |
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項 |
| 2 |
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 |
| 3 |
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 |
| 4 |
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 |
| 5 |
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回または契約解除に関する事項 |
| 6 |
顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項 |
| 7 |
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は 購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの |
※1は、商品等の価値を判断する要素となる事項。2、3、4は、取引条件に関する事項。5は、クーリング・オフに関する事項を含む、契約の解除に関する事項。6は、契約を結ぶ動機となる事項
・本条に違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
(3) 重要事項の故意の不告知の罰則担保による禁止
●改正の趣旨
連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引においては、重要事項をわざと告げない行為を罰則担保により禁止していますが、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供では行政処分の対象にとどまっていました。しかし、故意の不告知によるトラブルが増加していることから、これらの取引においても罰則担保により禁止することとしました。
●改正の内容
・不実告知をしてはならない事項として先に挙げた1〜5号のことについて、故意に事実を告げない行為をしてはならない、と規定。本項に違反すれば不実告知と同じく2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
・なお、6号、7号についてはこれまで通り、行政処分の対象とされています。
(4) 販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上での勧誘の禁止
●改正の趣旨
アポイントメントセールス(DMや電話で販売目的を告げずに呼び出して契約させるもの)でのトラブルが増加しています。公衆の出入りしない場所という心理的圧迫を受ける状態での勧誘では、不実告知や威迫、困惑による勧誘が行われなくても、冷静な判断ができず不本意に契約を結んでしまうことも十分考えられます。このような販売勧誘方法は、多くの自治体が条例で規制しています。このため、勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない場所に誘い込んだ消費者に対する勧誘が禁止されました。
●改正の内容
・キャッチセールスやアポイントメントセールス等で勧誘した消費者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所で、契約の締結について勧誘をしてはならない、と規定しました。
・「公衆の出入りする場所以外の場所」とは、不特定多数の一般人が自由に出入りしない場所、の意味です。どのような場所が該当するかについては、個々のケースにおいて実態に即して判断することになります。例えば、事業者の事務所、ホテルの部屋や会議室、カラオケボックス等は該当するものと考えられます。
・本項に違反すれば、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科の対象となります。
(5) 合理的な根拠を示す資料の提出
●改正の趣旨
商品、役務(サービス)の効能・効果などについて虚偽、誇大な広告や勧誘に遭い契約をしたが、実際はそのような効能・効果は得られなかったというトラブルが増加しています。このような虚偽、誇大な広告や勧誘は特定商取引法で禁止されていますが、効能・効果が存在しないことについて、これまではもっぱら行政庁が科学的・客観的分析等を行い、裏付けを固めなければなりませんでした。そのため多大な時間を要し、その間に消費者被害拡大が懸念される状況にありました。
このため、虚偽、誇大な広告や勧誘を行っている疑いのある事業者に対し、効能・効果の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求められるよう措置するとともに、資料が提出されない場合は、違反行為とみなし、改善指示等行政処分の対象とし得ることとされました。
●改正の内容
・主務大臣は、不実告知をしてはならない事項として先に挙げた1号の事項につき、不実告知があったかを判断するために必要と認められると きは、事業者に対し期間を定めて裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる、と規定しました。
・合理的な根拠を保持していて然るべき事項(性能、効能、品質、効果等)につき適用されます。
・連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引では、得られる根拠のない利益を過大に誇張され取引に入るトラブルも見受けられることから、特定利益及び業務提供利益についても本条の対象となります。
(6) 報告徴収・立入検査の対象の拡大
●改正の趣旨及び内容
特定商取引法において報告徴収・立入検査の対象は、規制対象事業者に限られていますが、実際には業務提供誘引販売取引における業務提供事業者や、特定継続的役務提供における関連商品の販売業者等も、取引に密接に関わっている場合が多くなっています。違反事実の立証のためには、これらの事業者に対しても報告徴収・立入検査を行うことが必要な場合があるため、そのために必要な措置が講じられました。
2.民事ルールの整備
(1) クーリング・オフ妨害があった場合のクーリング・オフできる期限の延長
●改正の趣旨
特定商取引法において、クーリング・オフ妨害行為は罰則をもって禁止されており、違反すれば2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はそれらの併科の対象とされています。しかし事業者の違反行為は、必ずしも民事上の効力に影響を及ぼすものではないため、妨害を受けクーリング・オフしなかった消費者は、所定期間(8日又 は20日)を経過すると、クーリング・オフできなくなる状況でした。
このような事態はクーリング・オフ制度を設けた趣旨を損なうものであり、救済を図るための措置が求められていました。そこで、今回の改正では、事業者が消費者のクーリング・オフを妨害するため不実告知または威迫を行い、それにより消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合には、いつでもクーリング・オフできることとされました。
●改正の内容
・クーリング・オフ妨害があった場合のクーリング・オフ期間の延長を規定。事業者側に不実告知又は威迫行為によりクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、この妨害行為により、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、クーリング・オフ妨害行為を行った当該事業者が自ら、それによりクーリング・オフを行わなかった当該消費者に対して、「クーリング・オフできる」旨を記載した書面を、経済産業省令(特定商取引法施行規則)の規定する方法に従って交付してから所定の期間(8日又は20日)を経過するまで、当該消費者は、クーリング・オフすることができる、とされました。
(2) 不実告知、重要事項の故意の不告知があった場合の契約の意思表示の取消し
●改正の趣旨
特定商取引法では、不実告知や重要事項の故意の不告知を罰則をもって禁止していますが、先述の通り、事業者の違法行為は、必ずしも民事上の効力に影響を及ぼすものではないため、消費者はこのような違法な勧誘を受けて契約してしまっても、民法の詐欺や消費者契約法の不実告知等の要件を充たさない限り、その契約に拘束されるため、消費者被害の十分な救済がなされているとは言い難い状況にありました。
このため不実告知や重要事項の故意の不告知を受け、それにより誤認して契約した消費者は、その契約を取り消すことができる、とされました。
●改正の内容
・事業者の勧誘の中に、特定商取引法で禁止されている不実告知又は重要事項の故意の不告知があり、それにより誤認して契約の申込みまたは承諾の意思表示をした場合は、その申込み又は承諾の意思表示を取り消すことができる、と規定しています。
・民法の詐欺や消費者契約法では取り消すことのできない「契約を結ぶ動機となる事項」に係わる不実告知も取消しの対象とされました。
・さらに、形式上は事業者間契約となるため消費者契約法での取消しが困難とされていた、連鎖販売契約や業 務提供誘引販売契約も取消しの対象とされました。
(3) 中途解約・返品ルール
●改正の趣旨
ビジネス経験のない学生や主婦等が巧みな勧誘を受け、組織に入会し、結局商品を売ることができず大量の在庫を抱えてしまうトラブルが増加していることから、ビジネスに不慣れな消費者の救済を図るため、連鎖販売取引に中途解約・返品ルールを規定しました。
●改正の内容
・連鎖販売契約を結んで組織に入会した個人は、いつでもその連鎖販売契約を解約して組織から退会できる、と規定しました。
・そのように退会した個人は、
ア 入会後1年未満であること
イ 引渡しを受けてから90日未満の商品であること
ウ 商品を再販売していないこと
エ 商品を使用又は消費していないこと(商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く)
オ 自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと
という一定の条件の下、商品販売契約を解除し、その商品を返品して購入価格の90%相当額の返金を受けることができます。
(4) 抗弁権(支払を拒むことができる権利)の接続
●改正の趣旨及び内容
連鎖販売取引は形式上事業者間取引であるため、消費者であっても契約を解除等した場合において、法的にはクレジット会社からの支払い請求に応じなければならない状況がありました。しかし先述の通りトラブルの増加から取消しルールや返品ルールが設けられ、クレジット利用も多いことを考えると、抗弁権の接続が認められないとこれらのルールを設けた意義が失われることになりかねません。そこで、割賦販売法の改正によって、連鎖販売取引においても抗弁権の接続を認めることとされました。
以上が、今回の改正の概要です。なお、この内容は概略を説明する目的で作成しており、必ずしも厳密に法令の内容を説明したものではありません。詳しくは
経済産業省のホームページをご覧ください。
自動車リサイクル法2005年1月スタート
2005年1月より自動車リサイクル法がスタートします。これにより消費者は1月以降に新車を購入する場合は購入時に、1月以前に購入の場合は最初の車検前や廃車時等にリサイクル費用を負担することになります。
以下に自動車リサイクル法に関するQ&Aを掲載していますので、ご参照ください。
Q 自動車リサイクル法って?
A 循環型社会をつくるために、自動車メーカー、輸入業者、関連事業者、所有者それぞれの役割を定めて、クルマのリサイクルを進める法律で2005年1月1日からスタートします。クルマの所有者はリサイクル料金を支払うことになります。
| 関係者 |
リサイクルにおける役割 |
| クルマの所有者 |
・リサイクル料金の支払い
・自治体の登録を受けた引取業者への廃車引渡し |
| メーカー・輸入業者 |
・シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類のリサイクル・適正処理
・リサイクルしやすいクルマの設計、開発 |
| 引取業者 (自治体への登録制) |
・クルマの最終所有者から使用済自動車を引き取る |
| フロン類回収業者 (自治体への登録制) |
・使用済み自動車からフロン類を回収する |
| 解体業者(自治体の許可制) |
・使用済自動車を解体する |
| 破砕業者 (自治体の許可制) |
・解体されたクルマをプレス・せん断、シュレッダー処理する |
Q リサイクル料金はどれくらい?
A メーカーや車種によって1台1台異なります。料金はシュレッダーダスト(※1)の発生見込量やフロン類(※2)、エアバック類(※3)の装備状況などにより決められます。具体的な金額は自動車メーカーや輸入業者各社が公表していますので、ホームページなどで確認しましょう。
※1〜クルマの解体、破砕後に残るプラスチックくずなどです。
※2〜カーエアコンの冷媒。オゾン層破壊・地球温暖化の要因となるので適正処理が必要です。
※3〜安全な処理には専門的な技術が必要です。
Q リサイクル料金の支払いはいつ?
A リサイクル料金は2005年1月以降に支払います。1月以降に新車を購入する場合は購入時に支払うことになります。今乗っているクルマは、2005年1月以降の最初の車検時までに、車検を受けずに廃車にする場合は廃車時に支払います。なお、車検時や廃車時の支払いは、整備事業者などに代行を依頼することができます。この場合、リサイクル料金とは別に手数料などがかかることがあります。
※新車〜購入時に新車販売店などに。
※今乗っているクルマ〜最初の車検時までに運輸支局等内または近傍団体、整備事業者などに。
※車検前に廃車〜廃車時に自治体に登録した引取業者に。
Q リサイクル料金の支払いは1回だけ?クルマを売った場合は?
A クルマ1台につき原則1回限りです。リサイクル料金を支払い済みのクルマを中古車として売る場合は、売買代金にリサイクル料金を含めて、次の所有者から受け取ります。わかりやすく言えば、最終的に廃車する人がリサイクル料金を負担するということになります。
●リサイクル料金が支払われていないと、クルマの登録・車検が受けられないため、道路を走らせることができなくなります。
●リサイクル料金は国の指定を受けた資金管理法人である(財)自動車リサイクル促進センターが管理します。
●くわしくは
(財)自動車リサイクル促進センターホームページでご確認ください。
改正・クリーニング業法施行
改正・クリーニング業法成立(平成16年10月)
クリーニングに関する苦情が多いこと、および新しい形態のクリーニング取次業(クリーニング所を開設しないで、洗濯物の受け取りと引き渡しのみをおこなう、いわゆる無店舗取次店)の出現を踏まえ、利用者の利益の擁護を図り、クリーニング業における適正な衛生水準を確保する必要があることから、「クリーニング業法の一部を改正する法律」が公布され、「クリーニング業法の一部を改正する省令」とともに、平成16年10月1日から施行(一部を除く。)されました。改正内容な次の通りです。(詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。)
(1) クリーニング業法の目的に、「利用者の利益の擁護を図ること」が追加されました。
(2) 営業者は、業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。)について必要な衛生措置を講じなければならないこととされました。
(3) 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めるとともに、苦情の申出先を明示しなければならないこととされました。
※この苦情の申出先の明示については、改正省令によって以下の方法により行うこととされました。
・ クリーニング所の場合
苦情の申出先となる(1)クリーニング所の名称、(2)所在地、(3)電話番号を店頭に掲示するとともに、洗濯物の受取及び引渡しの際に、当該掲示事項を記載した書面を配布する。
・ 無店舗取次店の場合
クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(以下「無店舗取次店」という。)においては、苦情の申出先となる(1)クリーニング所又は無店舗取次店の名称、(2)そのクリーニング所の所在地又はその使用する車両の保管場所、(3)電話番号を記載した書面を配布する。
(4) クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、必要な事項をあらかじめ都道府県知事等に届け出なければならないこととされました。
(5) 附則において、いわゆる生衛法の附則を改正し、当該改定公布日(4月16日)において一般クリーニング所(クリーニング工場)を営んでいた者は取次業務へ業態転換した場合でも、当分の間、生衛組合員資格を維持できるものとされました。
消費者保護基本法が改正されました(2004年6月2日施行)
消費者保護のため国や地方公共団体、事業者らが果たすべき責務を規定した「消費者保護基本法」(以下、保護法)が、1968年の制定以来、実に36年ぶりに大幅に改正され、「消費者基本法」(以下、改正法)として平成16年6月2日に公布され、同日施行されました。
保護法では消費者は保護の対象とされていましたが、改正法では権利に支えられた「自立」を求められ、その支援のための政策へと大きく転換することとなります。改正法は、消費者政策の基本理念を示すものであり、悪質商法による被害が深刻化する中、改正法の果たす役割は大きいと言えます。
なお、主な内容は下記の通りです。(詳細については
内閣府ホームページをご覧ください)
【改正法の主な内容】
●消費者の権利
国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、
・安全が確保される権利
・商品及び役務の自主的かつ合理的な選択機会が確保される権利
・必要な情報が提供される権利
・教育の機会が提供される権利
・意見が消費者政策に反映される権利
・被害が適切かつ迅速に救済される権利
が消費者の権利であることが明文化されました。
●事業者の責務等
・消費者の安全及び取引の公正を確保すること
・消費者に必要な情報を明確かつ平易に提供すること
・消費者との取引に際し、知識、経験及び財産の状況等に配慮すること
・消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため必要な体制を整備し、適切に処理すること
・国または地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること
・供給する商品及び役務に関し環境保全に配慮し、品質等を向上させること
・事業活動に関し自主遵守基準を作成すること等により、消費者の信頼を確保するよう努めなければならない
●苦情処理及び紛争解決の促進
・地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあっせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。
・国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
●その他
安全の確保、消費者契約の適正化、計量の適正化、規格の適正化、広告その他の表示の適正化、公正自由な競争の促進、啓発活動及び教育の推進、意見の反映及び透明性の確保、高度情報通信社会の進展への的確な対応、国際的な連携の確保、環境の保全への配慮、試験・検査等の施設の整備等
ヤミ金融対策法が施行されています
現在、深刻な社会問題となっているヤミ金融問題に対処するため、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法等の一部改正法)が2003年7月に成立し、2004年1月から完全施行されています。
ヤミ金融対策法の主な内容は、次の通りです。
1.貸金業登録制度の強化
貸金業登録の審査について、本人確認を義務化、人的要件(暴力団員の排除等)の強化や財産的要件の追加等、厳格な登録審査を行う。
2.罰則の大幅な引き上げ
高金利貸付、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられました。また、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象になります。
・高金利違反〜5年以下の懲役、1,000万円(法人は3,000万円)以下の罰金
・無登録営業〜5年以下の懲役、1,000万円(法人は1億円)以下の罰金
3.違法な広告、勧誘行為の規制
無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されます。
・罰則の新設〜100万円以下の罰金
4.違法な取立行為の規制強化
夜間や勤務先等への電話、訪問、第三者への弁済要求など行ってはならない取立行為について、法律で明文化されるとともに罰則も引き上げられました。
・罰則の引き上げ〜2年以下の懲役、300万円以下の罰金
5.年利109.5%を超える利息での貸付契約の無効化
貸金業者が年利109.5%を超える利息での貸付契約を行った場合、当該契約は無効であり、利息は一切支払う必要はありません。
ヤミ金融の被害に遭わないために、まず登録業者かどうかの確認を必ずしましょう。
また、例え登録業者であっても、違法な高金利を要求する貸金業者もありますので、契約内容をよく理解し、安易な借入はしないよう注意することが大切です。
金融庁のホームページでは、全国の登録業者の登録内容や登録番号を詐称する業者に関する情報を確認できます。
金融庁ホームページ