北海道消費者被害防止ネットワーク

被害未然防止のため、福祉団体や学校関係、行政機関などが連携し地域ぐるみでフォローする仕組みです。

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近年、不況からなかなか抜け出せない世相を反映して、全国的に悪質商法などによる被害が多発しています。
とくに最近では、架空請求やオレオレ詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺など、振り込め詐欺と呼ばれる犯罪性の高い悪質なものが横行しています。
こうした悪質商法や詐欺的な手口から消費者、とくにターゲットになりやすい高齢者や若年者を守っていくためには、地域社会や学校ぐるみで監視したり、声をかけあうなど社会全体でフォローする仕組みが求められています。 北海道消費者被害防止ネットワークは、構成団体のこうした思いが一致して2003年12月に設立されました。 今後、このネットワークが各地域で広まり、各機関、団体が連携を深めていくことにより、消費者被害未然防止に役立てられることが期待されます。すでに、地域ネットワークが相次いで設立されています。

ネットワーク設置要綱

幹事会(事務局)の役割

1 幹事会

(庶務)

  • 北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課
  • 北海道警察本部警察相談課・生活安全企画課・生活経済課
  • 北海道立消費生活センター

2 業務内容

  • 消費者被害情報の提供と収集
  • ・消費者被害情報を収集
  • ・ネットワークニュースの発行
  • ・Eメール等により消費生活情報の発信
  • ・構成団体が発行する会報に消費生活情報を投稿
  • 消費者啓発・学習会等の実施
  • ・消費者被害防止ネットワークセミナー(各団体等)の開催
  • ・構成団体主催の消費者被害防止学習会等への講師派遣
  • ・消費者被害防止啓発用リーフレット等の発行・配布
  • 定例会議
  • 連絡会議

ネットワーク構成団体

ネットワーク構成団体の取り組み等

1 団体関係

(1)本部等

  • ・消費者被害情報(Eメール情報を含む。)を組織内の団体に周知
  • ・消費者被害防止啓発用リーフレット等を組織内の団体に配布
  • ・組織内の団体から得た消費者被害等の情報を幹事会に提供
  • ・団体が発行する会報への消費生活情報等を掲載
  • ・団体の支部等地域の役員を対象とした消費者被害防止学習会等を開催

(2)地域(役員・委員)

  • ・支部等地域の役員を対象として消費者被害防止学習会等を実施
  • ・独居老人、老人家庭で消費者被害が起きていないか日常的に留意
  • ・地域での集会等で消費生活情報等を提供
  • ・被害者に対し、消費者センターなどに相談するよう助言
  • ・消費者被害の内容によって警察署・交番に通報、又は親類に連絡
  • ・消費者被害等の情報を最寄りの消費者センター・市町村に連絡

2 学校関係

  • ・消費者被害情報を学生掲示板に掲載
  • ・被害防止啓発用リーフレット等を学生掲示板に掲載
  • ・学生の消費者被害に、対処方法等を指導・助言・消費者センターを紹介
  • ・消費者教育の実施

3 弁護士会・司法書士会

  • ・消費者被害救済のための指導・助言
  • ・消費者被害防止学習会等への講師派遣
  • ・消費生活情報の提供
  • ・その他専門的立場からの助言

4 国等行政機関

  • ・関係法令に抵触すると思われる消費者被害事例に対する措置
  • ・消費生活情報の提供

ネットワークニュース

北海道消費者被害防止ネットワークでは、年6回「ネットワークニュース」を発行し、タイムリーな消費者問題を取り上げ、悪質商法の手口や対処方法を掲載し、注意を呼びかけています。

地域消費者被害防止ネットワーク

「消費者被害防止ネットワーク」が全道に広がっています。
みなさんの地域にもぜひ、「消費者被害防止ネットワーク」をつくり、地域ぐるみで悪質業者・悪質商法から身を守りましょう!
令和6年3月現在、北海道内71地域に「消費者被害防止ネットワーク」があります。このうち、15市町村のネットワークは、消費者安全法に規定されている 「消費者安全確保地域協議会」です。参加団体名・活動内容などは、各地域のネットワーク事務局にお問い合わせください。

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