アンケートがきっかけで…〜水の定期配送を解約したい!…〜

12月掲載)

 

 携帯電話のポイントサイトで水に関するアンケートに回答した。後日お礼の電話があり、その際、レンタル料無料のウオーターサーバーと定期配送の水を勧められ契約した。契約書は受け取っておらず、水は明日届く予定だが、よく考えると8gの水3個セットと送料で月額4500円と高額な上、必要もないのでキャンセルしたい。 ( 20代 女性)

 

A 特定商取引法( 特商法) の電話勧誘の場合、消費者が法律で定められた書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。今回のケースは電話勧誘に該当すると考えられるので、まずは事業者にクーリング・オフをするので、発送を止めてほしいと連絡するよう助言しました。相談者から事業者に連絡したところ、「商品発送前なのでクーリング・オフに応じる」と回答があったとのことでしたが、念のため、はがきでも通知しておくよう伝え終了しました。

 

ウオーターサーバーに関しては水を販売するのが目的のことが多く、特に定期配送の場合は、解約を申し出ると高額な解約料を請求されることがあります。また、スーパーなどで声をかけられ、試飲をしたら強引に勧誘されたなどのトラブルも発生しています。契約をする場合は、契約内容や解約の条件などを確認した上で判断しましょう。トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

 

荷物転送のアルバイト…〜覚えのない請求書が届いた!…〜

12月掲載)

 

 SNSで知り合った人から荷物転送のアルバイトを紹介された。身分証明のため運転免許証の画像を送り、振込口座の情報を伝えた。その後、私あてに届いた5個の荷物を指定されたあて先に送ると、1個当たり3000円が振り込まれた。2カ月後、通信事業者から身に覚えのない請求書が届いたので、問い合わせるとスマートフォンの契約と判明した。通信事業者からは、免許証で本人確認をしているので契約は成立している、解約するには解約料がかかると言われた。転送した荷物にはそれぞれ別の通信事業者名が書いてあったように思うので、他社からも同様に請求書が届くのではないかと不安だ。 ( 20代 女性)

 

A 転送した荷物は、何者かが免許証を使って通信事業者のホームページから相談者になりすまして契約したスマートフォン等だと思われます。通信事業者の約款により支払いは名義人が負うことになっているので、他社からも利用料や機種代金を請求される可能性があり、本人が契約の不成立を主張しても手続きに不備はないなどの理由で支払いを拒絶することは難しいと考えられます。

 

 「携帯電話不正利用防止法」では、携帯電話などの契約にあたって本人確認が義務付けられており、このようななりすまし行為は禁止されています。また、携帯電話を他人に譲渡し、報酬を得ることも禁止されているので消費者自身が罪に問われる可能性もあります。不正に契約したり、不正に譲り渡したりした携帯電話などが振り込め詐欺やヤミ金融等の犯罪に利用されることもあります。相談者にはすぐにスマートフォンの利用停止の手続きをすることや法律相談を勧めました。

 

 「荷物転送」のアルバイトは絶対しないことです。安易に個人情報を伝えることもやめましょう。

 

 

不要なかつらの勧誘〜断ってもしつこく…解約したい〜

11月掲載)

 

 以前かつらを買ったことのある事業者から、近くに来たので訪問したいと電話があり、その後2人でやって来た。かつらを作らないかと勧誘されたが、高額だし、高齢なのでもう必要ないと断った。すると今度は以前買ったかつらの話になり、「うまく留まらない」と言うと、「補修でも7万円くらいかかるが、キャンペーン中の今なら新しいものを安く提供できる」と勧められた。断っていたにもかかわらず頭囲を採寸され、あまりのしつこさに断り切れず契約書に署名してしまった。家族にも相談したが反対されたので、契約から2週間後に解約を申し出ると、「かつらが間もなく出来上がるので、それを見てから考えてはどうか」と説得されてしまった。20万円と高額な上、やはり必要ないので解約したい。 (80代 男性)

 

A 特定商取引法(特商法)では、訪問販売の場合、事業者は法律で定められた内容を記載した契約書面を交付しなければなりません。消費者は書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフが可能です。このほか特商法では、事業者は勧誘に先立って商品の販売が目的であることを告げることや契約しない意思を示している消費者に対する勧誘の禁止等を規定しています。

 

また、北海道消費生活条例では消費者の知識や財産などの状況にふさわしくない契約をさせることや、断っている人に勧誘を続けることも不当な取引方法として禁止されています。

 

当センターで契約書面を確認したところ、クーリング・オフ期間経過後、商品引き渡し前であれば解約料を支払って中途解約することが可能と記載がありました。相談者に確認したところ、クーリング・オフや中途解約の説明は受けていないとのことでした。

 

事業者のお客様相談室に当センターから連絡して、販売が目的であると告げずに訪問していること、相談者が最初からかつらは必要ないと購入を断っているのに勧誘を続けたこと、クーリング・オフや中途解約について説明していないことなどの問題点を指摘して、相談者は無条件での解約を希望していると伝えました。

 

事業者は相談者に中途解約のことも説明したと主張しましたが、引き続き交渉したところ、今回は無条件解約に応じるとの回答でした。一部支払った料金が返金され、解決しました。

 

・ 女性用ウィッグでも…

この事例のほか、女性用の格安ウイッグのチラシを見て出向いたところ、個別ブースで頭にウイッグをのせられ、断り切れずに高額な契約をしてしまったという相談や、ウイッグのメンテナンスに行くたびに高額な商品を次々と勧められた、などという相談も寄せられています。

商品を購入する意思がなく、話を聞くだけ、商品を見るだけのつもりでも、執ように勧められて断りにくくなることがあります。必要のない訪問や勧誘を受けた際はきっぱり断りましょう。

商品やサービスを選ぶときには、事前に種類や素材、価格などを調べて慎重に検討しましょう。

トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

 

起業家育成の講座…〜サラ金から借金、解約したい!…〜

10月掲載)

 

 SNSで知り合った人に誘われて昨日、喫茶店に行くと「夢はあるか」と聞かれ、自分の夢を伝えると起業家を紹介された。そこで夢をかなえるための起業家育成講座があると長時間にわたって勧誘された。130万円だというのでお金がないと断ると、「起業すれば返せる」とサラ金3社からの借り入れを強要され、契約することになった。よく分からないので解約したい。 ( 20代 女性)

 

A 今回の事例は、契約の目的を告げずに喫茶店に呼び出し、商品などを勧誘するアポイントメントセールスと考えられるため訪問販売に当たり、特定商取引法で規制を受けます。法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができるので、通知を発信するよう相談者に助言しました。

 

また、相談者によると、サラ金に行く前に事業者から手続きの説明を受け、実際はアルバイトで収入も少ないのに正社員で倍の年収金額を書くよう指示され、店舗にも事業者が同行したということでした。

 

当センターから事業者に電話をし、勧誘の仕方に問題があることを伝えるとクーリング・オフに応じるとの回答がありました。その後、全額返金され、サラ金に返済したと相談者から報告がありました。

 

今回のように断っているのにサラ金からの借り入れを促される場合は注意が必要です。簡単に起業をしてもうけることは難しく借金だけが残ることもあるので、甘い言葉に惑わされないようにしましょう。

 

 

勝手にサイト登録?…〜コンビニ払いに注意!…〜

10月掲載)

 

 今朝、スマートフォンでインターネット利用中に自動的にアダルトサイトに登録になった。慌てて電話したところ、「契約になっている。これから伝える払込番号をメモしてコンビニのレジに伝え、15万円を現金で支払って」と指示された。仕方なく言われた通りにしたが、何もしていないのに料金を支払うのは納得いかない。返金してほしい。 ( 20代 女性) 

 

A アダルトサイトの請求については、有料の契約に同意していない場合は契約が成立していませんので、支払う義務はありません。当センターで、コンビニでもらった領収書を確認すると払込先が大手ショッピングサイトで、収納代行会社名の記載もありましたが、アダルトサイト名は書いていませんでした。今回のケースは大手ショッピングサイトで出店している販売店から、全くの別人が商品を購入し、支払方法としてコンビニ払いが悪用された形になっていました。

 

当センターから大手ショッピングサイトと収納代行会社に連絡し、事情を伝えたところ、買った商品や契約内容の確認については、警察から開示請求がないと応じられず、返金等の対応はできないとの回答でした。現在、アダルトサイトは連絡が取れない状態なので、警察に相談してはどうかと伝えました。

 

 このようにコンビニ払いを利用させる不当請求による被害が今後も増えることが懸念されます。支払ってしまった場合は、被害の回復は難しいため、事業者に払込番号を伝えられても絶対に払わないようにしましょう。

 

 

プロバイダの変更…〜契約は解除できるの?…〜

(9月掲載)

 

Q 昨日、70代の母が訪問してきた事業者からインターネットの料金が安くなると勧誘されて契約をしてしまったが、内容を理解していなかった。パソコンに届いたメールなどを見ると、プロバイダが変更されていたことが分かったので、元に戻してほしい。 (30代 男性)

 

A 5月21日から改正電気通信事業法が施行され、電気通信サービスの消費者保護ルールが変わりました。契約前の説明義務が強化され、高齢者や障害者など、特段の配慮が必要と思われる利用者に対しては、十分説明することが義務付けられました。

 

また、契約後に事業者の名称や契約したサービスの種類、料金支払いの時期や方法などを記載した契約書面の交付が義務付けられました。

 

主なプロバイダサービスや光回線の契約については、契約書面を受領した日から、8日間は電気通信事業者の合意がなくても、利用者が希望すれば、理由にかかわらず契約が解除できる「初期契約解除制度」という新しい制度の対象となります。

 

ただし、契約解除までに利用したサービスの料金や法令で定められた範囲内で工事費、事務手数料を支払う必要があります。

 

この事例では、契約当事者に確認したところ、「料金が安くなるという説明は聞いたが、契約内容について具体的な説明はなく、契約書面はまだ届いていない。今までの契約に不満はないので、契約先を変更するつもりはなかった」とのことでした。当センターから訪問してきた代理店に連絡をしたところ、契約書面は契約先のプロバイダ事業者から届く予定になっていることや、サポートサービスなどのオプション契約もしていたことが分かりました。また、契約者が新しいプロバイダを一切利用していないことを伝えました。

 

後日、契約書面が届き、プロバイダ事業者の連絡先がわかったため、初期契約解除通知を送付するよう契約当事者に助言しました。その後、当センターからもプロバイダ事業者に連絡し、無条件で解約できたことを確認しました。

 

・ スマートフォンの場合は?

スマートフォン等の移動通信サービスを店頭販売や通信販売で契約し、そのサービスが総務大臣の認定を受けたものであれば、「初期契約解除制度」に代えて、「確認措置」が適用されます。

確認措置では、電波の状況が不十分と判明したり、契約前の説明に不備があったりした場合に限り、利用したサービスの料金を負担すればスマートフォンなどの端末の契約を含めて解約できることもあります。

初期契約解除制度や確認措置の適用の有無や詳細については、契約書面に記載することになっていますので、契約内容については書面でチェックしましょう。

このほか改正法では、携帯電話サービスのいわゆる「2年縛り」等の契約が、自動更新される際に事前通知することも義務付けられました。勧誘を断った人に対して継続して勧誘することや、事業者や代理店が重要事項について事実でないことを告げる行為等も禁止されました。

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1億円が当たった!?…〜電子ギフト券で支払い?…〜

(8月掲載)

 

Q  今日、「1億円が当たりました。当選金を受け取るためには手続きが必要です」というメールがきた。連絡すると確認のためなどとして、コンビニで電子ギフト券を買って番号を教えるようメールで指示されたので、合計12万円分のギフト券を購入して、番号を伝えた。本当に1億円受け取れるのか不安だ。 (50代 女性)

 

A 懸賞金や宝くじが当たったなどとして、手数料などの名目で次々と料金の支払いを求めてくる「当選商法」と呼ばれる手口があります。

 

最近では支払いの手段としてコンビニ等で簡単に購入でき、悪用されても相手の連絡先などの特定が難しいことから電子ギフト券を利用させるケースが増えています。

 

電子ギフト券は価値(金額)をカード自体ではなく発行会社のサーバに記録するもので、ネット上にアカウントを作成し、券面に記載されたギフト券番号を登録することで使用できるようになります。商品券と同じで、一度購入すると払い戻しはしてもらえず、手元にギフト券があっても相手に番号を伝えてしまい、ネット上で先に登録されてしまうと被害回復が難しくなります。

 

相談者は番号を教えたばかりということで、まだ相手に使われていないか発行会社に確認し、使われていなければ至急、自分でギフト券番号を登録するよう助言しました。その後、自分のアカウントに番号を登録できたと連絡がありました。今回は使われずに済みましたが、ギフト券番号を教えることはその価値を相手に渡すことと同じです。

 

応募も申し込みもしていない宝くじなどに当選することはなく、そのような通知がきても無視して連絡をとらないことが大切です。

 

 

占いのはずが…〜高額な印鑑、解約したい!…〜

(8月掲載)

 

Q 3日前、占いの店で娘の姓名判断をしてもらったところ、「画数が悪いので印鑑を作れば運勢もよくなる」と高額な印鑑を勧められた。断りきれず2個で60万円の契約をし、半額の約30万円を支払ったが、やはりこれ以上は支払えないし、信用できなくなったので解約したい。 ( 40代 女性)

 

A 相談者は占いの格安キャンペーンのチラシを見て店に行きましたが、印鑑を販売することは記載されていませんでした。また、店頭には印鑑は陳列されておらず、自由に商品を選べる状態ではなかったとのことでした。

 

このような場合には、店舗で購入したとしても特定商取引法の「訪問販売」に該当する可能性があり、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。

 

相談者には、はがきでクーリング・オフを通知するよう助言しました。当センターからも事業者に連絡したところ、クーリング・オフを認め、支払った30万円の返金を約束しました。

 

占いなどで不安をあおって高額な商品を契約させる手口を「開運商法」といいます。開運グッズの購入をきっかけに、高額な祈とうサービス等を契約させる事例もあります。

 

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ネット通販での定期購入…〜トラブルにご注意!契約条件をよく確認!…〜

7月掲載)

 

Q1 先月、ネットの広告を見て500円のダイエット用サプリメントを購入したところ、今月も同じ商品が届き、3900円の振込用紙が同封されていた。2回目は注文した覚えがない。どうしたらよいか。 (40代 女性)

Q2 ネット通販で白髪染めトリートメントを定期購入で注文した。使ってみたところ、頭皮が赤くなり、かゆみが出たので使用をやめた。未使用分がまだ1本残っているので、事業者に電話で返品を申し出ると、次回発送からは止められるが、返品はできないと言われ、困っている。 (70代 女性)

 

A インターネットなどを利用して商品を購入する通信販売は特定商取引法で広告規制があり、事業者の名称や住所、電話番号、商品の価格等、返品の可否と返品期間や条件、申し込みの解除に関することなどを、消費者に分かりやすく表示するよう求められています。

 

Q1の販売サイトについて、当センターで広告表示を確認すると「最低4回の購入が必要な定期購入契約であり、2回目からは通常価格より10%割引になる。自己都合による返品はできない」とありました。表示は画面の下部に小さい文字で記載されており、分かりにくく注文時に見落とす可能性があるように思われました。

 

相談者に確認すると、注文時には定期購入契約と気づかなかったということだったため、センターからその旨を事業者に伝えたところ、中途解約と2回目に届いた商品の返品に応じ、解決しました。

 

Q2の場合は、広告表示には商品到着後8日以上経過した場合は、返品できないと記載されていました。しかし、商品の説明書には異常が出たら直ちに使用を中止するようにとの記載もありました。頭皮のトラブルなので再度事業者に事情を伝えて、話し合ってはどうか、と助言しました。当センターからも事業者に連絡し、体質に合わず今後使用できないことを考慮し、未使用分の返品についても応じてほしいと伝えました。

 

後日、商品の返品に応じるとの回答があり、商品代金が返されました。

 

・ 通信販売はクーリング・オフはできません

定期購入は健康食品や化粧品などに多く、広告で「毎回注文する手間が省ける」「単品購入よりもお得」などのメリットを強調している場合があります。

しかし、今回の相談事例のようなケースや、「同じ健康食品が届いた際、請求書が入っていなかったので無料だと思い飲んでしまったら、後から請求書が届き、定期購入と分かった」「解約の電話をかけても混んでいてつながらない」などの相談もあります。

通信販売の場合、クーリング・オフは適用されません。商品を注文する前に、商品のイメージや価格ばかりでなく、広告をよく読んで契約内容、返品の可否や条件などをよく確認しましょう。

トラブルに遭ったら、最寄りの消費生活センターへ。

 

 

老朽化の家屋…〜火災保険で修理できる?…〜

6月掲載)

 

Q  母が火災保険を使ってリフォームができるとのチラシを見て、工事の依頼を検討している。実家は築40年のため老朽化しているが、事業者の言うように保険で直せるのか知りたい。    ( 30代 女性)

 

A 火災保険では、住居として使用している建物等が自然災害で損害を受けた場合は保険金が給付されますが、破損の原因が老朽化と判断された場合は給付されません。

 

「保険金で自己負担なく修理できる」「火災保険の申請代行も行う」などと勧誘されて住宅修理サービスを契約した後に、解約を希望したら高額な違約金や調査費用を請求されたり、給付額が少ないため自己負担額が増えたりするトラブルがあることを伝えました。すぐに契約せずに、保険金の申請については保険会社や代理店に確認し、修理については複数社から見積もりを取るようアドバイスしました。

 

また、損害の理由が老朽化によるにもかかわらず自然災害だと偽り、保険会社へ請求した場合、保険契約を解除されたり、保険金詐欺に関与したと判断されたりするおそれがあるので注意するよう伝えました。

 

先日、熊本で震災がありましたが、大規模災害の後は、便乗した点検商法や不安をあおるセールストークによる悪質な勧誘トラブルが発生しやすいので、特に契約をせかす事業者には十分注意しましょう。

 

訪問販売で住宅修理サービスを契約した場合は、特定商取引法(特商法)が適用されるため、法律で定められた事項を記載した書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。

 

チラシを見て自ら自宅に事業者を呼んだ場合でも、チラシや説明の内容によっては特商法が適用されることもあります。困ったことがあれば最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

 

料金滞納?…〜架空請求メールに注意…〜

6月掲載)

 

Q スマートフォンに「デジタルコンテンツの料金を滞納している。無視すると身辺調査をする」というメールが届いた。身に覚えがないが、どうしたらよいか。 ( 50代 男性)

 

A メールには利用サイト名や利用日時など具体的な請求根拠などは記載されておらず、架空請求のメールだと思われるので、無視して様子を見るよう助言しました。

 

独立行政法人 国民生活センターによると架空請求のピークは平成18年ごろでしたが、最近、再び増加しているとのこと。請求の手段がハガキから電子メールへと変わり、請求名目も「総合情報サイト利用料」「モバイルコンテンツ利用料」などのサイトに関連する料金が多くなっています。

 

事業者に連絡を取るとまだ知られていない個人情報を教えてしまう可能性があります。また、一度でも料金を支払ってしまうと、事業者からさらに請求がくることもあります。コンビニ等で販売されている電子マネー  などを使わせる手口も増えており、道内でも100万円以上を支払ってしまった被害が出ています。実在する大手事業者名をかたったSMS(携帯電話番号をあて先にして送受信するメッセージサービス)を送り付ける手口もあり、消費者庁が注意喚起をしています。

 

 

衣類のはずが、貴金属?「強引な訪問買い取りに注意」

5月掲載)

 

Q 3日前、不要な衣類を買い取るという電話があり、承諾した。自宅に来た事業者に、玄関で衣類を見せたが、「中に入っていいか」と言い出し、居間に上がってきた。「他に何かないか。貴金属はないか」と聞かれ、ネックレスやブローチ、指輪を見せた。事業者が棚にあったカメラや望遠レンズをさわり始めたので「やめてください」と言ったがそのまま勝手に車に積み込んでしまった。

書面に住所と名前を書かされ、2万7000円を置いていったが、控えは渡されていない。電話がきたときに書き留めた電話番号だけは分かるが、事業者名や住所を聞いても教えてくれなかった。売るつもりのなかった物まで持っていかれたので返してほしい。(80代 女性)

 

A この事例のように訪問してきた事業者が貴金属等を買い取る「訪問購入」は、特定商取引法( 特商法)により規制されており、事業者には契約内容を明らかにした書面の交付義務があり、消費者は書面の交付から8日間のクーリング・オフが可能です。

 

  当センターから事業者に電話をして事業者名や住所を確認し、クーリング・オフをすること、書面が交付されていないことや勧誘時の問題点、今後の勧誘を断ることなどを伝えました。事業者は、書面は渡したと主張しましたが、クーリング・オフについては了承しました。

 

  相談者にはクーリング・オフ通知の書き方を助言し、はがきのコピーを取っておき、簡易書留等で事業者に送付することと、物品を返してもらう際には誰かに立ち会ってもらうよう伝えました。後日、相談者より事業者に持っていかれたすべての物品が返品されたので、置いていかれたお金を返したとの報告がありました。

 

・「何でも買い取る」は違反!

 このほか「何でも買い取ると電話で女性が優しい口調で言うので、洗濯機を持って行ってほしいと告げた。翌日男性の営業員が訪れ、『貴金属がないとこんな物は買い取らない』と言われて怖くなり、金やプラチナの指輪やブレスレットを渡したが、返してほしい」という事例もあります。

特商法の「訪問購入」では、電話での勧誘は禁止されていませんが、勧誘や来訪を求めていない者に対する勧誘行為のほか、「何でも買い取る」とだけ告げて強引に訪問の約束を取りつけ、物品を買い取ることや、断っている人への再勧誘なども禁止されています。また、消費者を威迫して困惑させて勧誘することも禁止されています。

 今回の事例では勝手に部屋に入ったりすることは違反行為と考えられます。電話で「衣類」の買い取りと告げたのであれば、買い取りができるのは衣類だけです。訪問購入では、契約をしたとしてもクーリング・オフの期間中は、物品を引き渡さず手元で保管することもできますが、自動車(2輪を除く)、家具、家電(携行が容易なものは除く)、本やCD、DVDなどのゲームソフト類、有価証券は規制の対象とはならず、クーリング・オフはできませんのでご注意ください。

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本当にもうかるの…〜マルチ商法? ねずみ講?…〜

4月掲載)

 

Q 知人に将来起業したいと話したところ、「もうかる話がある」とセミナー受講を勧められ、知人と公共施設に出向いた。待っていた女性にロビーで「福利厚生の会員になると祝い金の支給がある。旅行に安く行ける。ブランド物等が安く買える。月4000円の会員になり家族2人を会員にすれば確実にお金が入る」などと3時間ほど説明された。

「断る理由はない」と言われ、申込書に記入させられた。その後、セミナーでも同様の説明を長時間聞いたがビジネスの仕組みはよく分からなかった。最後に「スピードが勝負」と言われ、疲れきっていて家族2人の申込書にも記入してしまった。帰りに知人とコンビニに寄り、登録料と3人分の会費17600円を払った。帰宅後に親に話すとねずみ講ではないかと指摘された。すぐに知人から書面は返してもらったが、お金も返してほしい。(20代 女性)

A 商品やサービスの販売員として個人を勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られるとして商品やサービスの契約をさせ、販売組織を連鎖的に拡大していく取引を連鎖販売取引といいます。マルチ商法、ネットワークビジネスと呼ばれることもあります。このような方法で商品やサービスが介在しないものは、いわゆる「ねずみ講」といわれ、法律で禁止されています。

 

 連鎖販売取引は法律では禁止されていませんが、取引が複雑で分かりにくいため、トラブルが起こることが多く、特定商取引法(特商法)で厳しく規制されています。

 

相談者には、契約書面や契約の経緯から連鎖販売取引に該当すると思われることを説明し、クーリング・オフの書面を送付するよう助言しました。当センターからも事業者に対し、勧誘の問題点を指摘し、返金されたことを確認して解決しました。

 

次の販売員を思うように勧誘できないため収入が得られず、高額な支払いが残るケースや友人等を勧誘することで、人間関係を壊すこともあります。

 

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・ここがポイント!

 特商法では、勧誘前に事業者名や勧誘目的を告げなければなりません。また、「必ずもうかる」など断定的な説明をして勧誘することを禁止しています。契約前には概要がわかる書面を交付し、契約時にも法律で定められた契約書面の交付が必要です。契約書面等を受け取ってから20日以内あればクーリング・オフが可能です。期間が過ぎていても、うその説明等があった場合は、契約を取り消すことができる可能性があります。

 

訴訟履歴がマイナンバーに?

4月掲載)

 

Q パソコンに「マイナンバーに関する通知」とのメールが届いた。「サイト運営事業者から民事訴訟にかかわる手続きがあったので連絡した」とあるが全く覚えがない。

「回答しなければ訴訟に移行し、強制執行になる」「訴訟履歴はマイナンバーに登録され、記録は消せない」などの記載もあった。架空請求メールだと思うがマイナンバーのことなので気になる。(50代 男性)

A マイナンバーの利用目的は法律で定められており、訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。文章の内容から架空請求と思われることを説明し、利用した覚えが一切なければ無視して様子をみるよう助言しました。

 

 

 

賃貸アパートのトラブル …〜修理代等の負担は?…〜

3月掲載)

 

Q1 賃貸アパートのストーブのタイマーが使えなくなったので、管理会社に連絡しようと思っているが、修理代は負担しなければならないのか。(30代 女性)

2 賃貸アパートに入居した数日後に部屋の電球が切れたので貸主に交換を依頼したところ、自己負担するように言われたが、納得できない。(50代 女性)

A 借主の故意・過失による破損でない限りは、賃貸住宅の使用に支障がないように原則、貸主に修繕する義務があります。ただし、賃貸借契約に「電球の取り替えやふすまの張り替えなどの軽微な修繕(小修繕)は借主が行う」旨の特約があれば、修理代は自己負担になることがあります。

 

Q1の場合、通常の使い方をしていて壊れたのであれば、貸主に修理代の負担を求められると考えられます。Q2の交換費用については、契約書の特約を確認するよう助言しました。

 

入居中にストーブや給湯器等の設備に不具合が生じたら、速やかに貸主や管理会社に連絡しましょう。そのまま放置しておくと、退去時に修理代を請求されてトラブルになる可能性もあるので、注意が必要です。特約の有無を含め修繕に関する内容を書面で確認し、負担する範囲や修繕費用などを双方で合意しておくことも大切です。

 

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・退去時の建具の傷は?

退去時にも「賃貸アパートに備え付けのクローゼットの扉についた傷の修理代を負担してと言われた」「子どもが壁紙の一部に落書きしたので、全面の張り替え費用を負担してほしいと言われたが納得できない」などの相談が寄せられています。

賃貸住宅を退去する際の内装や設備等の修繕義務については、国土交通省が一般的な考え方として「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を定めていて、ホームページから確認できます。

ガイドラインによると、借主の故意・過失による破損の場合は借主負担になりますが、自然破損や経年変化によるものは、貸主負担と考えられます。借主の過失による破損であっても、修繕の義務があるのは破損した部分だけなので、例えば壁紙全体の色合わせのための補修費用は貸主の負担になります。

また、建物や設備の価値は時間とともに減少していくため経過年数を考慮して、負担割合の減額を求めることができる場合があります。なお、ガイドラインには、設備機器に関する耐用年数の目安が示されています。木製のクローゼットは8年、壁のクロスやクッションフロアは6年で残存価値が1円になると考えられています。

退去時のトラブルを防止するためには、入居時にチェックリストを作成し、貸主とともに物件の状態をよく確認するとよいでしょう。気になるところは写真を撮って添付しておくとより分かりやすいでしょう。

 

 

本当に必要? …〜高額なハウスクリーニング…〜

2月掲載)

 

Q 1週間ほど前にハウスクリーニングの事業者から電話があり、換気扇の清掃がキャンペーン期間中の今なら3500円でできると勧誘され、承諾した。昨日事業者が訪れて清掃作業をし、代金を現金で支払った。作業後、清掃担当者から汚れを指摘された台所と浴室の清掃と、水洗いだけで汚れが付きにくくなる特殊なコーティングを、勧められるままに申し込んだ。今考えてみると見積額は15万円と高額で、必要性もあまり感じられない。作業の予定は明日だが、解約できるか。(70代 女性)

A 相談者から話を聞くと、換気扇の清掃については納得しているが、浴室等の清掃とコーティングは解約したいという意向でした。浴室等の清掃とコーティングに関しては、消費者が自宅で事業者と契約を締結しているので、特定商取引法(特商法)の訪問販売に該当します。特商法では、事業者が勧誘に先立って勧誘目的を伝えることや、法律で定められた事項を記載した契約書面を交付する義務、断った人への再勧誘の禁止などが規定されています。また、消費者は書面を受領して8日以内であればクーリング・オフが可能です。

 

  この事例の場合、作業日が迫っているので、まずは相談者から事業者に電話で解約の意思を伝え、あらためてクーリング・オフの通知を発信するよう助言し、センターからも事業者に解約を確認し、解決しました。

 

 この事例のようにキャンペーンをきっかけに、その後高額なサービスを勧誘された、作業後に破損や変色があった、作業が雑で予定の作業時間よりも短い、作業をしないで帰ったのにキャンセル料を請求された、などのトラブルも寄せられています。

 

  作業を依頼する場合、複数社から見積もりを取って比較し、破損などがあったときの補償についても事前に十分確認し、納得した上で契約しましょう。

 トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。

 

契約は慎重に! …〜「電気の小売」…〜

 

Q 利用中のガス会社が実施しているエネルギーに関するアンケートに答えた。後日、抽選で電子マネーが当たったと言って来訪し、「電気を購入しないか」と勧誘してきたが断った。電力会社以外の事業者が電気を売るとはどういうことか。(70代 男性)

A 平成28年4月から電気の小売が全面自由化され、ガス会社や通信会社などの異業種が参入して、消費者が自由に契約先を選択できるようになります。競争が発生することにより料金の低下が期待されていますが、一方では自由化をきっかけに太陽光発電の設置やLPガスなど電力以外の商品やサービスを勧誘されるケースも考えられます。

 

 新たに契約する場合は必要性を検討し、金額、契約期間、解約する際の違約金の有無など、契約内容を理解してから契約するよう助言しました。

 

  電気の供給契約については訪問販売の場合、特商法の規制を受けますが、現時点ではクーリング・オフ制度は適用されないのでご注意ください。なお、契約書面を交付する義務や断った人への再勧誘の禁止などは適用されます。

 

 

配置薬事業者からビタミン剤1年分…〜過量なので解約したい!…〜

1月掲載)

 

Q 母が配置薬事業者に薬や健康食品などを勧められて契約していたことがわかった。半年前に1年分のビタミン剤約5万円を6回の分割払いで契約し、2カ月に1回、年金支給日に事業者が集金に来ているようだ。高額なので支払いも大変な上、必要ないものなので数年前に置いていった配置薬も含め引き上げてほしいと事業者に言ったが、聞き入れてくれなかったと言う。契約書はもらっている。開封分だけでも解約したい。 (50代 女性)

A 特定商取引法(特商法)では、訪問販売の場合、法律で定められた内容を記載した契約書面の交付をしなければなりません。法定書面を受領した日から8日間はクーリング・オフも可能です。ただし、健康食品など消耗品の場合、書面に「購入した商品を使用するとクーリング・オフできない」旨の記載があり、消費者が自らの判断で使用した場合、クーリング・オフができません。

 

 また、特商法では同種の商品やサービスについて日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超える契約を「過量販売」とし、契約した日から1年間は契約を解除できると定めています。北海道消費生活条例でも、過量販売は不当な取引方法として禁止しています。

 

 相談者には、訪問販売で契約したときは、商品を開封・使用したとしても、過量の場合は契約解除が可能な場合もあることを助言しました。相談者は「すでに飲んでしまった分については支払うので、未開封分のみを解約したい。自分で交渉する」とのことでした。自主交渉の結果、事業者が未開封分の返品に応じ、開封分の残金を精算、合わせて配置薬も引き取り、終了しました。

・配置薬も特商法適用書面の交付も必要 

配置薬」とは、医薬品医療機器等法に基づいて配置薬販売業の許可を受けた事業者が行う、配置薬として認められた商品を販売するものです。消費者が事業者から薬を預かり、消費者にはその薬を保管する義務が生じ、次回の来訪時に使った分だけ支払う仕組みです。このため、消費者が開封して使用した時点で売買契約が成立し、代金支払い義務が発生します。薬を使っていなければ代金を支払う必要はありません。

 以前は配置薬を訪問販売で契約した場合、特商法の適用を受けませんでしたが、平成2112月1日以降は適用対象となりました。配置薬の場合、書面の交付は最初に薬を配置したときとされています。

 健康食品や医薬品は、本当に必要なのかどうかをよく考え、持病の薬との飲み合わせもありますので、購入の際は医師や薬剤師に相談した方がよいでしょう。

 消費者が断っているのに勝手に薬箱を置いていく場合もあり、必要のないときはきっぱりと断りましょう。トラブルに遭ったら最寄りの消費生活相談窓口へ。